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自治体の皆さまへ

わたしたちの生活と税金

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東京都台東区

区や都は、わたしたちが豊かで健康な暮らしができるように、さまざまな事業を実施しています。特に区は、住民に最も身近で基礎的な自治体として、地域や住民の実情にあわせたきめ細かな事業を行っており、住民税はその費用をまかなう大切な財源となっています(図1~4)。
一般に市町村民税(23区は特別区民税)と道府県民税(東京都は都民税)を合わせたものを住民税と呼んでいます。また、区が課税する税金には、ほかに軽自動車税、特別区たばこ税、入湯税があります。

◇図4 10,000円の使われ方
(1)民生費(3千470円)
高齢者や児童、障害のある方、生活に困っている方への給付など
(2)教育費(2千370円)
教育環境の整備、生涯学習の振興など
(3)総務費(1千160円)
防災対策、区民館や区役所等の管理・運営など
(4)衛生費(940円)
健康づくり、保健所の運営、環境の保全、清掃事業など
(5)土木費(640円)
まちづくりの推進、道路・公園・橋の維持・管理など
(6)産業経済費(380円)
商店街の振興、地域産業の振興、消費者保護など
(7)文化観光費(180円)
文化・観光事業の振興、文化施設の管理・運営など
(8)その他(860円)
区議会の運営、特別会計への繰出金、特別区債の償還など
※この図は、令和5年度一般会計当初予算額を1万円に換算して目的別に表したものです。
※詳細は本紙にてご確認ください。

■納期内に自主納付を
◇住民税の徴収方法・期限

※期限までに納めていない場合、延滞金が加算されます。
※納期限が土・日曜日・祝日にあたる場合は、その翌開庁日が納期限となります。

◇住民税の納め方
銀行や郵便局等の金融機関窓口のほか、納付書にバーコードが印刷されているものは、裏面に記載のあるコンビニエンスストアか、スマートフォン決済アプリ(モバイルレジ・LINE Pay・Pay Pay)で納付ができます(スマートフォン決済アプリによる納付方法の説明は区HPをご覧ください)。
また、口座振替(自動振込)は納め忘れがなく便利です。申込用紙は、区役所3階(10)番税務課、区民事務所・同分室で配布しています。

■住民税第1期の納期限は6月30日(金)です
口座振替(自動払込)の方は、預貯金不足にならないようご注意ください。納税通知書に一括納付と記載されている方は、第1期から第4期までの全額が引き落としとなります。引き落としの確認は、預貯金通帳の記帳でお願いします。

■納付・相談窓口
通常の開庁時間のほか、次の窓口を開設しています。

◇窓口時間の延長
日時・場所:毎週水曜日午後7時まで・区役所3階(9)番収納課

◇休日窓口
日時・場所:毎月第2日曜日午前9時~午後5時・区役所1階(2)番戸籍住民サービス課
病気や災害、退職や事業廃止など、さまざまな理由により納付期限内に納付が難しくなった場合はお早めにご相談ください。

■納期限を過ぎると
督促状が送付されます。その後、10日を経過しても納付がない場合は、納めている方との公平性を保つため、延滞金の加算や、法律に基づき差押等の滞納処分を行う場合があります。

問合せ:
・住民税の課税内容は税務課課税係【電話】5246-1103~5
・税証明・軽自動車税は税務課税務係【電話】5246-1101
・キャッシュレス決済・口座振替は税務課税務係【電話】5246-1114
・納付・納税相談は収納課【電話】5246-1107~9

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