平成28年にヘイトスピーチ解消のための法律(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)が施行されましたが、いまだに特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動が続いています。ヘイトスピーチは決して許されるものではありません。
区では、区民や区有施設の利用者に対する啓発を行っています。私たち一人ひとりが不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深め、差別のない社会を築いていきましょう。
問合せ:人権・多様性推進課
【電話】5246-1116
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