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令和5年度市・都民税納税通知書は6月7日(水)に発送予定

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東京都国立市

第1期の納期限は6月30日(金)です。納税通知書がお手元に届きましたら、内容をご確認のうえ、納期限までに納付をお願いします。
なお、3月16日以降に確定申告をした場合、市・都民税の賦課計算が遅れ、市・都民税の当初の納税通知に反映できない場合があります。その場合、7月以降に申請内容を反映したうえで通知します。

■令和5年度から適用される住民税の主な変更点について
▽住宅ローン控除制度(住宅金借入特別控除)の見直し
消費税引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、個人住民税における控除限度額を、所得税の課税総所得金額等の「7%(最高136,500円)」から「5%(最高97,500円)」に引き下げます。ただし、令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等にかかる契約を締結した場合の控除限度額は「7%(最高136,500円)」になります。

▽セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化します。また、適用期限を5年延長します。

▽民法改正による未成年の住民税の扱い
令和4年4月1日から、民法改正によって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。それにより、令和5年度以降の住民税課税において、未成年の定義が「課税年度の賦課期日(1月1日)時点において20歳未満であること」から「課税年度の賦課期日(1月1日)時点において18歳未満であること」に変更されます。従来の定義では非課税であったが、今回の改正によって今後、課税になる場合がありますので、ご注意ください。

■市・都民税に関して問い合わせの多い項目
(1)所得税の控除額との違い
市・都民税は地方税法により控除額が規定されており、各控除額は一部を除き所得税とは異なります。例えば基礎控除は所得税では48万円、住民税では43万円です。

(2)市・都民税の税率
市・都民税の税額は地方税法に基づき算出しているため、計算方法は全国どこでも同じです。税率も地方税法で標準税率が定められており、財政上など特別な理由がある市区町村を除き、国立市をはじめほとんどの市区町村では標準税率で課税しています。

(3)亡くなられた方の市・都民税
市・都民税は毎年1月1日現在、住所のある方に対して課税されます。そのため、令和4年中に亡くなられた方は、令和5年度市・都民税は課税されませんが、令和5年1月2日以降に亡くなられた方は、令和5年度市・都民税は全額課税されます。

(4)市・都民税の納め方
市・都民税は前年1年間の収入に対して、特別徴収か普通徴収のいずれか、またはその両方の方法で課税されます。
たとえば令和5年度課税分について、会社に勤めている方は、給与天引き(特別徴収)にて令和5年6月〜令和6年5月の12回で納めます。65歳以上の公的年金受給者は、年金所得にかかる税額を年金支給月ごとに年金からの特別徴収にて納めます。また、個人事業者など特別徴収できない収入がある方は、令和5年6月・8月・10月、令和6年1月の4回の納期に分けて、納付書や口座振替(普通徴収)にて納めます。

問合せ:課税課市民税係
【電話】576-2113

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