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廃棄物の野外焼却(野焼き)は原則禁止です!

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東京都大島町

庭先等の野外において、(1)ドラム缶や一斗缶、(2)ブロック積み、(3)穴を掘る等の基準を満たさない設備によって枝木や廃材等の廃棄物を焼却することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています(以下の例外となる場合を除く)。たとえ自己が所有する敷地内であっても違法行為となり、罰則の対象となります。

■法令の例外となる場合
1.法令に基づく焼却(例:伝染病家畜、マツクイムシ被害木の焼却など)
2.学校教育等のための焼却(例:キャンプファイヤーなど)
3.風俗習慣上又は宗教上の行事に必要な焼却(例:正月の門松やしめ縄の焼却など)
4.農林業等を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却(※剪定枝は少量の場合に限る)
5.落ち葉の焼却その他の一時的かつ軽微な焼却
例:落ち葉、一時的に出される剪定枝、空き地で刈り取った草木の焼却など
※軽微な焼却とは、「煙の量や臭い等が近隣の迷惑にならない程度の少量の焼却」のことです。

■例外となる野外焼却を行う際の注意事項
(1)廃プラスチック類、ゴム、廃油、タイヤ、皮革などの焼却はしてはいけません。また、一般家庭ごみ(紙類やプラスチック類等)の焼却もできません。
(2)火災予防のため、必ず消火の準備をして、確実に火を消すまでその場を離れないようにしましょう。また、乾燥注意報等の発令中や強風時は行ってはいけません。
(3)近隣に民家がある場合は、予め周辺住民の方に声をかけましょう。
近隣の迷惑となるおそれがある(=苦情が予想される)場合は行ってはいけません。

実際に、野外焼却に起因する「火災」や「住民間同士のトラブル」が多く発生しています。例外となる焼却を行う場合であっても、火災予防や近隣の迷惑とならないよう配慮して行う必要があります。
また、違法行為を認知した場合は、町と警察で連携して対応しています。

問い合わせ:水道環境課
【電話】2-1487

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