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自治体の皆さまへ

「源泉徴収票」が送付されます

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東京都大島町

「老齢厚生年金」「老齢基礎年金」などの老齢(退職)を支給事項とする公的年金は、税法上「雑所得」として所得税の課税対象であり、原則として所得税を源泉徴収することになっています。(※扶養親族等の有無により異なります。)
日本年金機構では、令和5年度中に源泉徴収している年金受給者に対して1月中旬から1月下旬にかけて源泉徴収票を順次日本年金機構から送付する予定です。(年金以外に給与収入等があり確定申告をする場合や、源泉徴収の還付を受ける際に添付が必要になります。)
※「障害年金」や「遺族年金」は非課税ですので、源泉徴収票の送付はありません。
もしも、源泉徴収票を紛失された場合は再交付ができますので、下記問い合わせ先までお申し出ください。

※上記の年金額より少ない方は源泉徴収されません。

問い合わせ:
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
※050から始まる電話からは【電話】03-6700-1165
住民課 国保年金係【電話】2-1462

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