■産前産後期間の国民健康保険税の軽減
令和6年1月から出産予定または出産されたことによって国民健康保険税が軽減される制度が始まります。軽減を受けるには届出が必要です。
対象者:令和5年11月1日以降に出産された、または出産予定の大島町国民健康保険被保険者の方
軽減の内容:令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ保険税が減額されます。
届出に必要な書類:
1.産前産後期間に係る大島町国民健康保険税軽減届出書(税務課窓口・各出張所)
2.母子健康手帳(死産、流産などの場合は医師の診断書など)
3.世帯主、及び出産する方のマイナンバーのわかるもの
届出の時期:出産予定日の6カ月前から届出ができます。
※令和6年1月1日から施行のため、1月4日(木)から受付開始となります。
問い合わせ:税務課
【電話】2-1465
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