固定資産税の減額措置を受けるには、原則として、改修工事完了後3か月以内の申告が必要です(下表参照)。
※要件や提出書類など、詳しくはお問い合わせください。
耐震・バリアフリー・省エネ改修をした場合の減額措置
※1 耐震改修または省エネ改修された住宅が認定長期優良住宅に該当することとなり、かつ一定の要件を満たした場合、固定資産税の3分の2を減額します。
※2 バリアフリー改修と省エネ改修をした場合のみ、重複して減額の適用が受けられます。
問合せ:税務課
【電話】042-346-9525
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