■申告書作成会場を開設
所得税・復興特別所得税、個人事業者の消費税・地方消費税、贈与税の申告書を作成できます。
※駐車場はありません。
とき:2月16日(金)〜3月15日(金)の平日 午前8時30分〜午後4時
※提出は午後5時まで。
※入場整理券が必要です。入場整理券は、無料通話アプリLINE(ライン)で事前に入手できます。当日、会場でも配付しますが、入場整理券の配付状況によって、受付時間を早めに締め切る場合があります。LINEで入場整理券を入手する場合は、国税庁公式アカウントを友だち追加してください。詳しくは、ホームページをご覧ください。
■日曜日の申告書作成会場開設日
所得税・復興特別所得税、個人消費税、贈与税の確定申告相談と申告書を提出できます。
※国税の領収、納税証明書の発行、電話での相談はできません。
とき:2月25日(日)
※令和5年分の申告と納税の期限は、所得税・復興特別所得税、贈与税は3月15日(金)、消費税・地方消費税は4月1日(月)です。
■福祉会館での税理士による無料申告相談
小規模納税者の所得税・復興特別所得税、個人消費税、年金受給者と給与所得者の所得税・復興特別所得税の申告書を原則、ご自身のスマートフォンで作成して提出できます。
※提出のみの方は、税務署へ提出してください。土地、建物、株式などの譲渡所得、相談内容が複雑な方、所得金額が高額な方は、税務署に相談してください。
とき:1月30日(火)〜2月2日(金) 午前9時30分〜午後3時30分
ところ:福祉会館3階
持ち物:スマートフォン、マイナンバーカード、申告に必要な書類、筆記用具、計算器具、前年以前に申告した場合は申告書などの控え、口座番号を確認できるもの(還付申告の方のみ)。
※申告書には、マイナンバーの記載と本人確認書類(マイナンバーカードまたは番号確認書類および身元確認書類)の提示または写しの添付が必要です。
申込み:相談実施日3日前までに、ホームページ(右図QRコード)または申込み専用電話【電話】03-6745-6353へ
※事前申込みが必要です。事前申込みがない場合は、当日受け付けできないことがあります。
問合せ:東村山税務署個人課税部門
【電話】042-394-6811(自動音声で2番を選択)
■スマートフォンで申告書の作成・電子申告
確定申告書(贈与税を除く)は、ご自身のスマートフォンとマイナンバーカードを使用して、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから作成・提出することができます。さらにマイナンバーカードを利用して、マイナポータルと連携すると、申告に必要な各種証明書などのデータを一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力ができ、大変便利です。スマートフォンで作成・提出した確定申告書は、コンビニエンスストアのプリントサービスで控えを印刷することができます。詳しくは、ホームページをご覧ください。
HP検索:国税庁確定申告書等作成コーナー
■振替納税のご利用を
個人の申告所得税、消費税に限り、事前に口座を登録すると、期日に自動で引き落とされます。
※振替納付日は、所得税・復興特別所得税は4月23日(火)、消費税・地方消費税は4月30日(火)です。
※申告書の提出後には、納付書の送付や納税通知などによる納付のお知らせはありません。
■キャッシュレス納付のご利用を
国税の納付は、金融機関や税務署の窓口に行かなくても納付手続きができます。
▽ダイレクト納付
事前に届け出た預貯金口座からe―Tax(イータックス)を利用して、即時または期日を指定して納付できます。
▽インターネットバンキング
国税を電子納付できます。
▽クレジットカード納付
納付内容を登録し納付できます。
なお、納付額に応じた決済手数料がかかります。
▽スマホアプリ納付
国税庁長官が指定した納付受託者が運営するスマートフォン決済専用のウェブサイトから、利用可能なPay(ペイ)払いを選択して納付する手続きです。
■申告書にはマイナンバーの記載を
所得税・復興特別所得税、消費税・地方消費税、贈与税の申告書を税務署へ提出するごとに、マイナンバーの記載と本人確認書類(番号確認書類、身元確認書類)の提示または写しの添付が必要です。提出する際は、(1)マイナンバーカード、または
(2)マイナンバー確認書類および身元確認書類をお持ちください。
※(1)は、1枚で番号確認と身元確認ができます。(2)は、(1)がない場合の持ち物です。
※マイナンバー確認書類とは、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しなどです。身元確認書類とは、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、公的医療保険の被保険者証などです。
※申告書を送付で提出する場合は、(1)の写し(両面)または(2)の写しを添付してください。
※e―Tax(電子申告)で申告をすれば、マイナンバー確認書類、身元確認書類の提示または写しの添付は必要ありません。
■医療費控除は明細書の提出を
明細書には、医療を受けた人ごと、病院・薬局ごとに医療費を合計して記載してください。
※医療費控除の申告は、ホームページで作成できます。領収書は5年間保存し、税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。
■年金申告不要制度
公的年金などの収入金額の合計額が4百万円以下で、かつ、その公的年金などの全部が源泉徴収の対象となっている場合、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税、復興特別所得税の確定申告は必要ありません。ただし、所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。
※所得税などの申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。
■復興特別所得税の計算を忘れずに
平成25年分から令和19年分までの各年分は、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています。各年分の基準所得税額に2・1%の税率を乗じて計算します。また平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得で源泉所得税が徴収されている場合、復興特別所得税が併せて徴収されています。
■共通
HP検索:国税庁
問合せ:東村山税務署
〒189-8555 東村山市本町1-20-22
【電話】042-394-6811
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