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市報こだいら 令和6年2月5日号 4面(1)

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東京都小平市

■後期高齢者医療制度
▽確定申告の社会保険料控除
後期高齢者医療制度の保険料は、所得税・住民税を計算する際に社会保険料として控除されます。
令和4年・5年中に納めた保険料額は源泉徴収票や領収書、通帳などで確認できますが、納付額を知りたい方は、お問い合わせください。

▽保険料の軽減
所得が低い世帯の方には、保険料の軽減措置があります。ただし、所得税や住民税の申告がない方は、軽減が受けられません。遺族年金・障害年金など所得税が課税されない収入の方も、住民税の申告の手続きをお願いします。

▽高額介護合算療養費
病院などの窓口で支払う医療費の自己負担額と、介護サービス費の利用者負担額の世帯での年間合算額(令和4年8月〜令和5年7月)が高額となった場合、自己負担限度額(右表参照)を超えた部分は払い戻しが受けられます。該当する方は、3月中旬に申請書を送付します。

高額介護合算療養費自己負担限度額(年額)

※自己負担限度額は世帯単位です。
※低所得とは、住民税非課税世帯などです。

問合せ:保険年金課
【電話】042-346-9538

■介護保険料は確定申告などの所得控除の対象
介護保険料は、確定申告や市・都民税の申告の際に、社会保険料控除額として申告することができます。納付額については、次の方法でご確認ください。

▽特別徴収の方(年金から差し引かれて納めている方)
公的年金等の源泉徴収票などでご確認ください。

▽普通徴収の方(納付書や口座振替で納めている方)
領収証書や振替口座の通帳でご確認ください。
納付額が確認できない場合は、お問い合わせください。
※申告には証明書類の添付は不要です。

問合せ:高齢者支援課
【電話】042-346-9510

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