令和6年能登半島地震で住宅や家財などの資産に損害が生じた場合などに、令和6年度の個人住民税(市民税・都民税)の申告で、雑損控除の適用を受けられるようになりました。
なお、この特例措置を受けない場合は、令和7年度の個人住民税で、雑損控除の申告をすることもできます。
雑損控除の申告には、り災証明書や災害に関連してやむを得ない支出をした金額の領収書などが必要ですので、大切に保管してください。
なお、この特例措置を受けるために税務署へ確定申告をした場合、市民税・都民税の申告は不要です。詳しくは、小平市ホームページ(ID111196)をご覧ください。
問合せ:税務課
【電話】042-346-9522・9523
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