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自治体の皆さまへ

みんなの国民年金

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東京都新宿区

日本に住民登録がある20歳以上60歳未満の全ての方が加入します

■加入者の種類
●第1号被保険者【保険料は自分で納付】
自営業・自由業・無職・学生・アルバイトなどで20歳以上60歳未満の方

●第2号被保険者【保険料は給料から天引き】
会社員・公務員(厚生年金の加入者)などで原則として70歳未満の方(65歳以上の加入者は老齢年金などの受給資格のある方を除く)

●第3号被保険者【保険料は配偶者が加入する年金制度が負担】
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方

▽次のいずれかに該当する方は任意加入できます
・60歳以上65歳未満で、年金額を満額(480月)に近づけたい方
・60歳以上70歳未満で、受給資格期間(120月)を満たしていない方
・日本国籍で海外に住む20歳以上65歳未満の方

■加入・変更の届け出を忘れずに

※20歳前後に海外から転入した方は区医療保険年金課・特別出張所へ届け出が必要です。

■国民年金の3つの給付
▽充実した老後のために…老齢基礎年金
保険料の納付期間・免除期間等の合計(受給資格期間)が原則として10年以上の方が、65歳になったときから受け取れます。

▽病気やけがで障害が残ったら…障害基礎年金
病気やけがで、日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときに一定の要件を満たすと受け取れます。

▽もしものとき残された家族のために…遺族基礎年金
国民年金に加入中の被保険者が亡くなったとき、18歳到達年度末日(3月31日)(障害のある場合は20歳未満)までのお子さんのいる妻または夫、両方ともいないときは子どもが一定の要件を満たすと受け取れます。

■保険料の支払いが難しいときにご利用を納付の免除や猶予などの制度
免除・猶予の期間は、国民年金の受給資格に必要な期間に算入されます。
下記免除・猶予制度のほか、新型コロナの影響を受け、条件を満たす方が申請できる臨時特例の免除制度もあります(令和5年6月分までの保険料が対象)。詳しくは、お問い合わせください。

▽免除(全額免除・一部納付等)申請
本人だけでなく、配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が全額または一部免除になります。
※退職(失業)した方は、特例免除制度を利用できます(配偶者・世帯主の所得要件あり)。申請には雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者離職票等の写しが必要です。

▽納付猶予申請
50歳未満の方で世帯主の所得にかかわらず本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。納付猶予の期間は老齢基礎年金の受給額には反映されません。

▽学生納付特例申請
対象校の学生で本人の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。学生納付特例の期間は老齢基礎年金の受給額には反映されません。

▽産前産後期間の免除制度
平成31年2月1日以降に妊娠85日以降で出産または出産予定の第1号被保険者が対象です。出産(予定)日の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産(予定)日の3か月前から6か月間)が免除の対象です。産前産後免除期間として認められた期間は老齢基礎年金の受給額に反映されます。

◎HPで詳しく

国民年金に関する問合せ:
・資格の取得・喪失、保険料の免除…区医療保険年金課年金係(本庁舎4階)【電話】5273-4338
・給付の相談・申請…区医療保険年金課年金係、新宿年金事務所(新宿5-9-2)【電話】3354-5048
・納付・厚生年金の申請…新宿年金事務所
・ねんきんダイヤル(一般の年金相談)…【電話】0570-05-1165(050から始まる電話からは【電話】6700-1165)
・日本年金機構ホームページ(本紙掲載二次元コード)…【HP】https://www.nenkin.go.jp/

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