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後期高齢者医療制度 令和6年度の保険料等の変更点・入院時負担軽減支援金

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東京都新宿区

■令和6年度の変更点
●保険料計算に係る金額・所得割率等

※激変緩和措置により、一定の所得以下の方の令和6年度の所得割率は、8.78%となります。
※次の方は令和6年度に限り、賦課限度額が73万円となります。
・昭和24年3月31日以前生まれ
・障害の認定を受け、被保険者の資格がある

●均等割額の軽減が適用される基準額
高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴い、左下表のとおり変わります。

※65歳以上(令和6年1月1日時点)の方の公的年金所得は、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は(★)の算定対象です。
※世帯の判定は毎年度4月1日時点(年度の途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)で行います。
※年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者と世帯主の合計人数です(合計人数が2人以上の場合に適用)。

■入院時負担軽減支援金の申請を
医療機関に年度内(4月1日~翌年3月31日)で通算して7日以上入院した場合、日数に応じて下記金額を支給します。
※介護施設への入所は対象外です。
※区の後期高齢者医療制度に加入した日以降の入院が対象です。
入院日数・支給金額:
・7~60日…1万円
・61~120日…2万円
・121日以上…3万円(年度内限度額)
申込み:次の書類を区高齢者医療担当課高齢者医療係または特別出張所へ直接、お持ちください。郵送で申請を希望する方は、お問い合わせください。
・入院日数が分かる病院等の領収書原本
・入院した被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証
・入院した方の口座内容が分かる通帳等(入院していた方が亡くなった場合は相続人の口座内容が分かる通帳等と印鑑)
・申請者の印鑑と本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・介護保険被保険者証)

問合せ:
・保険料の変更点…東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター【電話】0570-086-519(土・日曜日、祝日を除く)
・入院時負担軽減支援金…区高齢者医療担当課高齢者医療係(本庁舎4階)【電話】5273-4562

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