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自治体の皆さまへ

区からのお知らせ「保険・年金」

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東京都杉並区

■老齢基礎年金を請求する方へ
老齢基礎年金は、国民年金の保険料納付済み期間、免除・猶予期間、厚生年金・共済組合の加入期間および合算対象期間などが合計10年以上ある方が、原則65歳から受給できます。受給するためには請求が必要で、受け付けは65歳の誕生日前日からです。なお、請求書は事前に日本年金機構から送付されます。
また、繰り上げ請求(受給開始を早めて、60~64歳の間に減額された年金を受け取ること)や、繰り下げ請求(受給開始を遅くして、66~75歳の間に増額された年金を受け取ること)をすることができます。繰り下げ請求の上限年齢は、昭和27年4月2日以降に生まれた方は75歳、昭和27年4月1日以前に生まれた方は70歳です。

問合せ:
加入期間の全てが国民年金の第1号被保険者…国保年金課国民年金係
国民年金の第3号被保険者期間がある方、厚生年金等(第2号)に加入したことがある方(脱退一時金を受給した期間も含む)…杉並年金事務所【電話】3312-1511

■新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の適用期間
杉並区国民健康保険加入で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に服することができない方に支給している傷病手当金の適用期間は、5月7日までです。支給対象日の翌日から2年間、申請できます。必ず事前に電話でお問い合わせください。詳細は、区ホームページをご覧ください。

問合せ:国保年金課国保給付係
【電話】5307-0642

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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