■児童手当・特例給付の再申請について
所得が上限額を上回ることにより、4年6月分以降の児童手当・特例給付の受給資格が消滅・申請却下になった方へ、再申請に係る勧奨の案内を発送しました。制度の内容や所得上限限度額等の詳細は、区ホームページをご確認ください。
◇児童手当・特例給付の再申請
4年度所得が上限額を上回ることにより、児童手当・特例給付を受給していない方で、5年度所得が上限額を下回る場合は、再申請により6月分以降の児童手当・特例給付を受給することができます。
納税通知書等(通知書名称は自治体によって異なります)を受け取った日の翌日から15日以内に、「児童手当・特例給付 認定請求書」(区ホームページから請求)を提出してください。
◇申請方法
同請求書を、子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(区役所東棟3階)へ郵送・持参。または区民事務所へ持参。マイナポータル(区ホームページにリンクあり)からも申請可。
申請期限:6月30日
問合せ:子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
マイナポータルの操作…マイナンバー総合フリーダイヤル【フリーダイヤル】0120-95-0178
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