■住宅に対する固定資産税の減額措置
改修工事完了後、3か月以内に申請が必要です。
申請方法等詳細は申請前にお問い合わせください。
○耐震改修工事を行った住宅
床面積120平方メートル相当分を限度として、次のすべての要件を満たす場合に翌年度分の固定資産税額を2分の1減額します。
・昭和57年1月1日以前より市内に所在する住宅で、令和6年3月31日までに現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った住宅
・併用住宅の場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上
・耐震改修工事に係わる工事費が50万円を超えるもの
※住宅以外の建物にも適用となる場合があります。
○高齢者等居住安全(バリアフリー)改修工事を行った住宅
床面積100平方メートル相当分を限度として、次のすべての要件を満たす場合に翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。
・新築から10年以上経過した住宅で、6年3月31日までに高齢者等居住安全(バリアフリー)改修工事を行った住宅
・併用住宅の場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
・「65歳以上のかた」「要介護認定又は要支援認定を受けているかた」「障害のあるかた」のいずれかに該当するかたが居住する住宅
・高齢者等居住安全(バリアフリー)改修工事に係わる工事費から補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの
○省エネ(熱損失防止)改修工事等を行った住宅
床面積120平方メートル相当分を限度として、次のすべての要件を満たす場合に翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。
・平成26年4月1日以前より市内に所在する住宅で、6年3月31日までに一定の省エネ(熱損失防止)改修工事等を行った住宅
・併用住宅の場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
・省エネ(熱損失防止)改修工事等に係わる工事費から補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの
問合せ:課税課
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