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低所得世帯に対する価格高騰重点支援給付金の支給

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東京都東村山市

■住民税均等割世帯に対し1世帯当たり7万円を支給します
物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図るため、令和5年12月に実施した給付金の対象範囲を広げ、住民税が均等割のみである世帯に対しても1世帯当たり7万円を支給します。
対象:基準日(令和5年12月1日)に東村山市にお住まいの世帯で、令和5年度分の住民税が均等割のみである世帯
※住民税所得割が課税されているかたの扶養親族等のみからなる世帯を除く
※令和5年12月に実施した住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)の支給を既に受けた世帯を除く
手続:
・市が公金振込口座を把握しているかた…2月下旬に市から支給に関する案内を送付しています。手続きなしで、記載のある口座へ給付金を振り込みます。なお、記載された口座以外の口座を希望される場合はご連絡ください。
・市が公金振込口座を把握できないかた…2月下旬に市から振込口座等を確認するための確認書を送付しています。記載された締め切り日までに返送してください。

■給付金QandA
Q:価格高騰重点支援給付金の支給を受けるには手続きが必要ですか?
A:「振込口座」が記載された支給案内が届いたかたは手続き不要です。ただし、記載された口座とは別の口座に振り込みたい場合などはご連絡ください。
※振込口座が記載されておらず、「口座登録の依頼」と「返信用封筒」が入っているかたは手続きが必要です。均等割課税世帯、子ども加算に関する給付金の申請期限は4月30日(必着)となります。ご注意ください。
※詳細は同封しているお知らせをご覧ください。

Q:制度の対象になると思いますが、案内が届きません。どうしたらよいですか?
A:対象と思われるかたへは、2月下旬に市からのお知らせを順次送付しています。3月5日(火)までにお知らせが届いていない場合には、お問い合わせください。

Q:令和5年夏頃に3万円の給付金の支給を受けたのに案内が届きません。どうしたらよいですか?
A:令和5年夏に実施した価格高騰重点支援給付金(3万円)と、今回の7万円の給付金では基準日が異なります。対象と思われるかたで、お知らせが届いていない場合はお問い合わせください。

Q:令和5年夏に実施した低所得世帯に対する価格高騰重点支援給付金(3万円)を受け取っていない場合も今回の給付金の額は7万円のままでしょうか?
A:他市から令和5年6月2日以降に東村山市に転入されたかたで、他市で同様の給付金を受け取っていないかたは、今回の給付金の額が10万円になります。

■低所得者の子育て世帯に対し児童一人当たり5万円を加算します
令和5年12月以降に実施した住民税非課税世帯又は上記の住民税均等割世帯に給付金(7万円)の支給対象世帯に扶養されている児童(18歳以下)一人当たりに5万円の給付金を次のとおり加算します。
対象:平成17年4月2日~令和6年3月31日生まれの児童を扶養している世帯
・住民税均等割世帯に給付金の支給を受けるかた…7万円の給付金を支給する際に加算した額を公金振込口座に支給します。
・住民税非課税世帯に対する給付金を受けたかた…加算額を公金振込口座に支給します。
※公金口座が不明なかたには市から振込口座等を確認するための確認書を送付します。
※給付金の申請時点と児童の扶養状況に変更がある場合にはお問い合わせください。

※今回の給付金は差押さえ等はできず、課税の対象にもなりません。

■給付金を悪用した詐欺にご注意ください
・受給にあたり手数料の振り込みを求めることはありません
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることはありません
★詐欺等の犯罪については東村山警察署生活安全課(【電話】393-0110)へ

■外国人市民(がいこくじんしみん)のかたへ
外国人(がいこくじん)向(む)けのお知(し)らせは、コードを見(み)てください。
Scan the code to learn multilingual information.

※二次元コードは本紙参照

問(と)い合(あ)わせ:市民相談(しみんそうだん)・交流課(こうりゅうか)

問合せ:東村山市価格高騰重点支援給付金事業実施本部コールセンター
【電話】0120-803-657(平日午前8時30分~午後5時)

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