■ひとり親世帯以外分低所得の子育て世帯生活支援特別給付金を支給します
国の物価高に対する追加策として、食料品などの物価高騰に直面し、特に大きく影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、児童1人当たり5万円が支給されます。
(注)ひとり親世帯分の低所得の子育て世帯生活支援特別給付金は、広報えどがわ4月15日号でご案内しています。
(注)詳しくは区ホームページをご覧ください。
お問い合わせ:子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
【電話】03-5662-9029…9時〜17時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
■弁護士の無料相談費用の立て替え 区民相談室で「法テラス」の法律相談を利用できます
国によって設立された「法テラス」は法的トラブル解決のための“総合案内所”。経済的な理由で弁護士などに相談できない方の援助も行っています。
6月1日から区民相談室で法テラスによる無料法律相談を始めます。必要な場合には相談以降の弁護士費用を法テラスが立て替える制度を利用できます。
相談日時:6月1日以降の毎週月曜日、木曜日9時30分~12時・13時30分~16時(事前予約制)
(注)対面相談のみ。1回30分、1案件3回まで。
場所:グリーンパレス2階区民相談室
対象:区内在住・在勤・在学で、資力要件に該当する方
(注)刑事事件は対象外です。
・資力要件の目安
月収約25万円以下、預貯金180万円以下
(注)単身者で区内在住、家賃負担がある場合。
(注)資力要件は家族構成などに応じて変わります。
申し込み:相談日の4週間前の金曜日から電話(区民相談室 【電話】03-5662-7684)または窓口(グリーンパレス2階区民相談室)で
(注)申し込み時に資力要件を満たすかどうかや、相談の概要を伺います。
◆こんなことで困っていませんか?
〇金銭問題
・カードローンの返済ができない
・アルバイト代を支払ってもらえない
〇家庭・相続問題 など
・離婚したいが相手が話し合いに応じない
・知らない間に遺産分割が決まってしまった
〇「悩んでいるが相談先が分からない」
・まずは区民相談室へご連絡を
職員が必要事項を確認の上、相談の予約を受け付けます。
(注)内容によっては、他の適切な相談先をご案内します。
・「グリーンパレス区民相談室」で法テラスと契約した弁護士が無料で相談にお答えします
相談の結果、弁護士に対応を依頼する場合は、審査の上で法テラスの弁護士費用の立て替え制度を利用できます
(注)立て替えた費用は依頼終了後に分割で返済。
(注)生活保護を受給しているなどの事情により返済が猶予・免除となる場合があります。
問い合わせ:区民相談室
【電話】03-5662-7684
■あなたの描いた図柄が全国の道路を走る!~「江戸川ナンバー」デザイン募集
自動車などのご当地ナンバーとして令和7年に導入を予定している「江戸川ナンバー」の、図柄デザインを募集します。江戸川区の魅力を全国へアピールし、地域にも愛されるすてきなデザインをお待ちしています。応募方法など詳しくは区ホームページをご覧ください
問い合わせ:企画係
【電話】03-5662-6045
■中小企業者向けの助成制度をご利用ください!
区内産業の活性化を図るため、区内中小企業者を対象に助成制度を用意しています。適用条件など詳しくは区ホームページをご覧ください。
(注)間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費など)は対象外。
申し込み:申込書を産業経済課へ持参(区役所1階2番)または郵送
(注)申し込み方法など詳しくは区ホームページをご覧になるかお問い合わせください。申請書は産業経済課で配布または区ホームページからダウンロードできます。
(注)一部の助成は5月中に締め切ります
問い合わせ:産業経済課
(1)経営支援係 【電話】03-5662-0538/(2)計画係 【電話】03-5662-9014
(1)(2)以外→ものづくり産業係 【電話】03-5662-0525
■防犯カメラ設置にかかる「電柱使用料」の補助制度を開始しました!
町会・自治会などが電柱に設置した防犯カメラにかかる電柱使用料(共架料)の最大6分の5を補助します。
補助対象:次の要件を全て満たす電柱使用料
・電柱へのカメラ設置時に、区の補助金を利用している
・令和5年4月1日~令和6年3月31日の電柱使用料である
・使用料の支払期日までに支払いを完了している
町会・自治会で防犯カメラを導入する際には、ぜひ区の設置費用の補助金制度をご検討ください。
問い合わせ:防犯防災係
【電話】03-5662-9018
■新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の申請忘れはありませんか
新型コロナウイルス感染症に感染した方は、傷病手当金の申請ができます。申請期限は、傷病手当金の申請ができることになった日から2年間です。詳しくはお問い合わせください。
対象:国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していて、新型コロナウイルスの感染または感染の疑いにより療養するため就労ができなかった方(給与などの支払いを受けている方に限る)
適用期間:5月7日(日曜日)まで
問い合わせ:
国民健康保険に加入の方→国民健康保険給付係 【電話】03-5662-8053
後期高齢者医療制度に加入の方→高齢者医療係 【電話】03-5662-1415
<この記事についてアンケートにご協力ください。>