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介護保険制度

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愛媛県大洲市

■保険料の通知書を送付します
介護保険制度は、介護や支援が必要な人を社会全体で支え合う仕組みであり、40歳以上の人に納めていただく保険料と公費で運営されています。

〇第2号被保険者(40~64歳の人)
加入している医療保険の保険料に含めて納付

〇第1号被保険者(65歳以上の人)
直接大洲市に保険料を納付

65歳以上の人の介護保険料は、毎年7月に本人の前年の収入や住民税の課税状況、同一世帯内の家族の課税状況によって決まります。7月中旬に保険料決定通知書を送付しますのでご確認ください。

■介護保険料の納め方
介護保険料の納付方法は、法律で決められていて、個人で選択することはできません。送付する保険料決定通知書に従って、納付をお願いします。

〇特別徴収
原則として、年金額が年額18万円以上の人は、年金から天引きされます。
ただし、年金額が18万円以上の人でも、年度途中で65歳になった場合や、他の市区町村から転入した場合、所得段階が変わった場合などには、一定期間「普通徴収」になることがあります。

〇普通徴収
年金額が年額18万円未満の人などは、送付される納付書で納めてください。また、取扱金融機関で口座振替を利用することができます。

■納め忘れにご注意ください
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じてサービスにかかる保険給付が制限されます。介護や支援が必要になったときに安心して介護サービスを利用するためにも、保険料は必ず納めてください。

■介護保険負担割合証を送付します
要支援・要介護認定を受けている人全員に、自身の負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を7月中に送付します。
有効期間は、8月1日(火)から令和6年7月31日(水)までです。
なお、それ以降に新たに認定を受けた人などについては、順次発送します。

■介護保険施設などの食費・部屋代の負担軽減について
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院などや短期入所(ショートステイ)を利用する低所得世帯の人を対象に、食費・部屋代の負担軽減を行っています。軽減を受けるためには事前に申請し、介護保険負担限度額認定証の交付を受ける必要があります。
介護保険負担限度額認定証の有効期限は、7月31日(月)です。引き続き軽減を受ける場合は、7月中に更新の手続きをしてください。

介護保険制度についての詳細は、それぞれの対象者に郵送する文書をご確認ください。市公式ホームページでも確認できます。

問い合わせ先:
高齢福祉課介護保険管理係【電話】0893-24-1714
長浜支所【電話】0893-52-1114
肱川支所【電話】0893-34-2311
河辺支所【電話】0893-39-2111

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