◆低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
対象・資格:下表の(1)に該当する方または次の対象児童を養育する父母であって、下表の(2)に該当する方
対象児童:令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象となる児童の場合、20歳未満)または令和5年4月1日~令和6年2月29日に出生した児童
※同じ児童に対するひとり親世帯分の給付金を既に受給している方は除きます。
支給額:対象児童1人につき5万円
・対象者および申請方法
問い合わせ:子ども政策課手当助成係
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