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児童手当・特例給付の再申請手続きおよび現況届の提出

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東京都狛江市

◆児童手当・特例給付の再申請手続き
児童手当・特例給付について、令和3年中の所得が所得上限限度額超過により認定却下または消滅(資格喪失)となった方も、令和4年中の所得が表1の(2)を下回った場合、6月以降児童手当・特例給付の支給を受けられる場合があります。その場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。令和4年中の所得額が決定し、令和5年度分の市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請すれば、6月分から児童手当等の支給を受けられます。それ以降に申請した場合は、申請月の翌月分からの支給となります。
持ち物:市民税課税通知書(令和5年度分)

・表1 所得制限および所得上限限度額表

※6人目以降は1人増えるごとに38万円を加算

・表2 支給額

※第3子以降とは、支給対象者が養育している高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

◆現況届の提出
令和4年度から現況届の提出が原則不要となりましたが、一部の方は引き続き提出が必要です。現況届の提出が必要な方には郵送で書類を送付します。
現況届が手元に届き次第、必要事項を記入の上、ご提出ください。現況届の提出がない場合、6月分以降の手当を受給することができません。
※詳細は現況届の案内をご覧ください。

申し込み・問い合わせ:6月20日(火)までに、子ども政策課手当助成係へ。

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