軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で、町田市内に定置場(使用しない時に主に駐車する場所)のある軽自動車等を所有している方が課税になります。
次の(1)~(6)に該当する方は、登録、廃車、名義変更等の手続きを3月31日までに行ってください。
(1)町田市に転入し、前住所地のナンバープレートがついたバイク等を所有している
(2)町田市外に転出する方でバイク等を所有している
(3)バイク等を廃棄処分し現在所有していないが、まだ廃車手続きをしていない
(4)バイク等が盗難にあった
(5)バイク等を譲り受け、まだ名義変更をしていない
(6)バイク等を他人に譲り、譲り受け人と連絡不能のため、名義変更されず、課税されている
◆手続き先
各窓口とも3月中旬以降は大変混み合いますので、手続きはお早めにお願いします。
※手続きに必要な書類等は、手続き先にお問い合わせいただくか、市HPをご覧ください。
○125cc以下の原付バイクと小型特殊自動車
・市民税課【電話】724・2113
・忠生市民センター【電話】791・2802
・鶴川市民センター【電話】735・5704
受付時間:月~金曜日の午前8時30分~午後5時
○125ccを超えるバイク
・多摩自動車検査登録事務所【電話】050・5540・2033
○軽三輪・軽四輪自動車等
・軽自動車検査協会多摩支所【電話】050・3816・3104
■併せて税申告の手続きが必要です
125ccを超えるバイク及び軽四輪等は、名義変更や廃車手続きのほかに、税申告の手続きも必要です。例年、名義変更や廃車手続きが4月1日以前に済んでいるにもかかわらず、税申告の手続きがなされないために、納税通知書が発送される場合が多くあります。手続きが済んでいるか不明な場合は、市民税課で税申告手続きの有無を確認してください。
問合せ:市民税課
【電話】724・2113
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