文字サイズ
自治体の皆さまへ

国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方へ

13/31

東京都葛飾区

7月14日(金曜日)以降に新しい高齢受給者証をお送りします

一部負担金の割合は、届いた高齢受給者証をご確認ください。
対象:昭和23年8月2日~28年7月1日生まれの方
有効期間:8月1日~令和6年7月31日(期限内に75歳に達する方は、誕生日の前日まで)
※有効期間が切れた高齢受給者証は、国保年金課または区民事務所へお返しください。なお、期限後にご自身で破棄しても構いません。

■一部負担金の割合の判定基準
◇第1次判定
一部負担金の割合:2割
所得区分:一般
負担割合判定基準:同一世帯で高齢受給者証をお持ちの方全員が、令和5年度住民税課税所得145万円未満の場合

一部負担金の割合:3割
所得区分:現役並み所得者
負担割合判定基準:同一世帯で高齢受給者証をお持ちの方の中に、令和5年度住民税課税所得145万円以上の方がいる場合

◇第2次判定
第1次判定で3割と判定された方でも、以下の基準により2割になる方がいます。収入額が確認できる方は、自動的に第2次判定を行います。収入額が確認できない方(令和5年1月1日に住民登録がないなど)には、「基準収入額適用申請書」を同封しています。

国保世帯の状況:高齢受給者証をお持ちの方が1人の場合
基準収入額:合計収入額383万円未満

国保世帯の状況:高齢受給者証をお持ちの方が2人以上の場合
基準収入額:合計収入額520万円未満

国保世帯の状況:高齢受給者証をお持ちの方が1人、かつ旧国保被保険者(※)がいる場合
基準収入額:旧国保被保険者を含む合計収入額520万円未満
※…国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された後も同一の世帯主で、継続して同一の世帯に属する方

申請に必要な物:
・基準収入額適用申請書
・令和4年中の収入額が分かる物(確定申告書の控えなど)
・世帯主と対象者の方のマイナンバー(個人番号)を確認できる物(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載がある住民票)
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カードなど)

申請・担当課:国保年金課(区役所3階315番)
【電話】03-5654-8210

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU