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税特集(1)

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東京都葛飾区

■住民税(特別区民税・都民税)
申告期間:2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)
申告期間を過ぎると、住民税の決定が遅れたり、証明書の発行に時間がかかったりする場合があります。

◆[STEP 1]申告に必要なものを確認
・特別区民税・都民税申告書
・申告が必要な方のマイナンバーカード
お持ちでない方は、マイナンバーが確認できる書類(通知カードかマイナンバーの記載のある住民票の写し)と本人確認書類(運転免許証など)が必要です。
・令和5年中の収入金額が分かる書類(給与や年金の源泉徴収票、給与明細書など)
・国民年金保険料(国民年金基金を含む)の領収書や控除証明書
・医療費控除の明細書、医療費通知、高額療養費などの給付金額が分かる書類(下記「◆医療費控除を申告する方へ」を参照)
・生命保険料・個人年金保険料・地震保険料などの控除証明書
・海外在住の扶養親族各人への送金証明書・親族関係が分かる書類(戸籍の附票の写し、国または地方公共団体が発行した書類と国外居住親族のパスポートの写し、外国の政府または地方公共団体が発行した書類(住所・氏名・生年月日が記載されている書類)のいずれか)
※外国語で作成された書類は日本語での翻訳文が必要です。
・障害者控除を受ける方の身体障害者手帳(写しでも可)や障害者控除対象者認定書など
・申告が必要な方と住民票上同一世帯でない代理人が申告する場合は、委任状と代理人の本人確認書類

◇「特別区民税・都民税申告書」について
葛飾区へ令和5年度(令和4年分)の住民税の申告をした方には、1月30日に申告書を送付しました。
申告書配布場所:
・税務課(区役所3階321番)
・申告会場(下記「◆[STEP 2]申告方法を確認」を参照)
・区民事務所
・区民サービスコーナー
区HPからも取り出せます。
郵送を希望する方は、お問い合わせください。

◇住民税試算システムをご活用ください
源泉徴収票などに記載されている数値を入力することで、住民税申告書を簡単に作成することができます。

◆[STEP 2]申告方法を確認
◇郵送で申告
申告書に同封または配布場所に置いてある返信用封筒で、郵便局の窓口から簡易書留で送付してください。

◇住民税申告会場で申告
受付時間:午前9時~午後4時30分
申告会場では、混雑回避のため整理券を配布します。
日程・会場:
・2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)(土・日曜日、祝日を除く。2月25日(日曜日)午前9時~正午は受け付け)…区役所2階区民ホール
・2月19日(月曜日)・20日(火曜日)…水元地区センター(水元3-13-22)
・2月20日(火曜日)…東四つ木地区センター(東四つ木1-20-4)
・2月21日(水曜日)・22日(木曜日)…新小岩北地区センター(東新小岩6-21-1)
・2月26日(月曜日)・27日(火曜日)…金町地区センター(東金町1-22-1)
・2月29日(木曜日)、3月1日(金曜日)…柴又地区センター(柴又1-38-2)、堀切地区センター(堀切3-8-5)
・3月4日(月曜日)・5日(火曜日)…高砂地区センター(高砂3-1-39)、新小岩地区センター(新小岩2-17-1)
・3月7日(木曜日)・8日(金曜日)…亀有地区センター(亀有3-26-1 リリオ館7階)
各会場の初日や月曜日、2月25日(日曜日)は、大変混雑することが見込まれます。

◆医療費控除を申告する方へ
医療費控除とは、令和5年1~12月に支払った医療費(生計を共にする配偶者やその他の親族分を含む)が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%の金額)を超えた場合に適用される控除です。
医療費控除の適用を受けるためには、ご自身で作成した「医療費控除の明細書」が必要となります。医療機関の領収書ではお受けできません。
加入先の医療保険者や健康保険組合等が交付する「医療費のお知らせの原本」を添付いただくと、明細書への記入が省略できます。医療費のお知らせに記載のない対象月分の医療費については、ご自身で領収書を確認して明細書に記入してください。
医療費のお知らせに保険者番号や被保険者等の記号・番号の記載がある場合は、その番号部分を塗りつぶしてください。
明細書に記載した医療費の領収書は、5年間保存する必要があります。
医療費控除の明細書は、区HPから取り出せます。

◆住民税納税額のお知らせ
今回の住民税の申告により決定した住民税納税額は、納付書払いや口座振替により、自身で納付する「普通徴収」の方や、公的年金から天引きされる「年金特別徴収」の方には、6月中旬に税額決定納税通知書を送付します(非課税の方を除く)。
給与から天引きされる「特別徴収」の方には、5月中旬以降に勤務先を通じて通知します。

◆納付方法
区役所や金融機関の窓口に行かなくても納付できるキャッシュレス決済など、さまざまな方法でお支払いできます。
納付できる税金や納付方法など、詳しくは区HPをご覧ください。

問合せ:税務課
【電話】03-5654-8201

◆令和6年度の住民税課税状況の証明書などについて
令和6年度課税・非課税証明書や納税証明書を、窓口やマルチコピー機で発行できます。
給与から天引きされる「特別徴収」の方には5月中旬から、納付書払いや口座振替により、自身で納付する「普通徴収」の方や年金特別徴収の方には、6月中旬から発行します。
費用:
・窓口 1通300円
・マルチコピー機 1通200円
発行場所:
・税務課(区役所3階321番)
・戸籍住民課(区役所2階217番)
・区役所2階区民ホール(マルチコピー機)
・区民事務所
・区民サービスコーナー
・マルチコピー機のあるコンビニエンスストア

申告書請求・郵送提出・担当課:〒124-8555 葛飾区役所税務課(区役所3階321番)
【電話】03-5654-8550

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