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自治体の皆さまへ

税特集(2)

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東京都葛飾区

■所得税
自宅から申告できる「e-Tax」をご利用ください。
申告・納税期限:
・所得税および復興特別所得税・贈与税…3月15日(金曜日)(振替納税の振替日/4月23日(火曜日))
・個人事業者の消費税および地方消費税…4月1日(金曜日)(振替納税の振替日/4月30日(火曜日))

◆[STEP 1]申告に必要なものを確認
・申告が必要な方のマイナンバーカードとマイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(利用者証明用電子証明書(数字4桁)、署名用電子証明書(英数字6~16桁)
マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーが確認できる書類(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票の写し)と本人確認書類(運転免許証など)が必要です。
・e-TaxのID・パスワード方式で申告をする方は、申告書作成会場で受け取ったID・パスワード方式の届出完了通知
・令和5年中の所得が分かる書類(給与や年金の源泉徴収票など)
申告する内容によって添付する書類が異なります。国税庁HPの「確定申告期に多いお問い合わせ事項QandA」のQ19をご覧ください。
・前年申告した方は前年申告書の控え
・申告者名義の振込先が分かる物(通帳など)
・控除に必要な書類(下記「◆控除の申告をする方へ」を参照)

◆[STEP 2]申告方法を確認
◇申告書作成方法
○オンライン(スマホやパソコン)で作成
確定申告書は、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」で、24時間いつでも作成できます。
チャットボットや電話で相談:e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
【電話】0570-01-5901

○申告書作成会場で作成
会場:葛飾税務署(立石8-31-6)
開設期間:2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)(土・日曜日、祝日を除く)
ただし、2月25日(日曜日)は開場します。
受付時間:午前8時30分~午後4時(提出は午後5時まで)
※入場整理券の配布状況に応じて、受け付けを早めに締め切る場合があります。
相談時間:午前9時15分~午後5時
注意事項:
・申告書作成会場では、混雑回避のため「入場整理券」を配布します。入場整理券は、当日に会場で配布する他、国税庁のLINE公式アカウントを「友だち追加」することで、事前に発行することができます。
・会場内に待合スペースはありません。「入場整理券」に記載された入場時間にお越しください。
・2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)は、葛飾税務署の駐車場は利用できません(身体障害者用車両は除く)。

◇申告方法
○自宅からオンラインで申告
国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、「e-Tax」で送信します。

○郵送で申告
作成した申告書と必要書類を同封の上、郵送します。
郵送先:〒124-8705 立石8-31-6 東京国税局業務センター葛飾分室

○窓口などで申告
作成した申告書と必要書類を持参してください。
提出先:
・税務署窓口(立石8-31-6)
・税務署の時間外収受箱への投函
・住民税申告会場(本紙2面「住民税申告会場での申告」参照)

◆控除の申告をする方へ
医療費控除や住宅ローン控除、寄付金控除(ふるさと納税)などを受けるためには、勤務先で年末調整を行っている場合でも確定申告が必要です。
必要書類や申告方法など、詳しくは国税庁HPの「令和5年分確定申告特集」をご覧ください。
医療費控除の対象者については、本紙2面「医療費控除を申告する方へ」をご覧ください。

問合せ:葛飾税務署
【電話】03-3691-0941

■住民税・所得税に適用される主な税制改正(住民税/令和6年度から、所得税/令和5年分から)
◆国外居住親族に関する扶養控除の適用について
30~69歳の国外居住親族で、次のいずれにも該当しない方は扶養の対象外となります。
・留学のために国内に住所および居所が無い方
・障害のある方
・その年に申告者から生活費または教育費を38万円以上受け取っている方

◆森林環境税の創設
国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、個人住民税均等割と併せて、年額1人1,000円を徴収します。
◇森林環境税(国税)
令和5年度まで:―
令和6年度以降:1,000円

◇特別区民税均等割(個人住民税)
令和5年度まで:3,500円(※)
令和6年度以降:3,000円

◇都民税均等割(個人住民税)
令和5年度まで:1,500円(※)
令和6年度以降:1,000円

◇計
令和5年度まで:5,000円
令和6年度以降:5,000円

※…令和5年度までは、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、特別区民税均等割と都民税均等割に500円を加算

◆上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る課税方式の統一
上場株式などの配当や譲渡所得などについて、所得税と異なる住民税の課税方式を選択できなくなります。

◆定額減税の実施
令和6年度分の個人住民税所得割および令和6年分の所得税額から、次の額が控除されます(合計所得が1,805万円を超える方は対象外です)。
◇個人住民税
特別控除額:
・本人/1万円
・控除対象配偶者および扶養親族(いずれも国外居住者を除く)/1人につき1万円

◇所得税
特別控除額:
・本人/3万円
・同一生計配偶者および扶養親族(いずれも国外居住者を除く)/1人につき3万円

詳しくは区HPをご覧になるか、お問い合わせください。

担当課:税務課
【電話】03-5654-8550

■個人事業税
個人事業税は、地方税法などに定める事業(法定業種)を営む個人事業主のうち、前年中の所得が290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)を超える方に対してかかる都税です。所得税・住民税の申告をする方は、都税事務所への申告は必要ありません。
該当業種や税額の計算方法など、詳しくは東京都主税局HPをご覧ください。

問合せ:東京都台東都税事務所(台東区雷門1-6-1)
【電話】03-3841-1683

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