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介護保険負担限度額認定証の更新が必要です

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東京都豊島区

介護保険負担限度額認定とは、所得の低いかたが介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)へ入所や短期入所をした場合、一定の要件を満たしているかたを対象に施設の居住費(滞在費)と食費が申請により軽減される制度です。現在、介護保険負担限度額認定証(有効期間令和5年7月31日まで)をお持ちのかたで認定の継続を希望する場合は、更新の手続きが必要です。申請書は、原則本人へ令和5年6月6日頃までに郵送します。
申請方法:申請書および預貯金等資産状況申告書と添付書類(通帳の写しなど)を介護保険課へ持参か郵送。

【軽減要件】
◎世帯全員が住民税非課税のかた(注釈)配偶者(内縁関係含む)については別世帯であっても非課税であること。
利用者負担段階:第1段階
・老齢福祉年金を受給しているかた
・生活保護を受給しているかた
金融資産(預貯金、有価証券、現金等。不動産は除く)
1.単身(配偶者がいない場合)1,000万円以下
2.夫婦(配偶者がいる場合2人合計で)2,000万円以下

利用者負担段階:第2段階
合計所得金額と課税・非課税年金収入額の合計が年間80万円以下のかた
金融資産(預貯金、有価証券、現金等。不動産は除く)
1.単身(配偶者がいない場合)650万円以下
2.夫婦(配偶者がいる場合2人合計で)1,650万円以下

利用者負担段階:第3段階
1.合計所得金額と課税・非課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下のかた
金融資産(預貯金、有価証券、現金等。不動産は除く)
1.単身(配偶者がいない場合)550万円以下
2.夫婦(配偶者がいる場合2人合計で)1,550万円以下

利用者負担段階:第3段階
2.合計所得金額と課税・非課税年金収入額の合計が年間120万円超のかた
金融資産(預貯金、有価証券、現金等。不動産は除く)
1.単身(配偶者がいない場合)500万円以下
2.夫婦(配偶者がいる場合2人合計で)1,500万円以下

上記のいずれにも該当しないかた
減額の適用はありません。ただし、高齢者世帯で一方が施設に入所して費用負担をした結果、生計が困難になった場合は、対象となる場合があります。
(注釈)確定申告など、税の申告をしていないかたは、申請の前に申告が必要となる場合があります。
(注釈)第2号被保険者(65歳未満のかた)は所得にかかわらず預貯金などの資産要件は、単身1,000万円、夫婦2,000万円以下です。

問合せ:給付グループ【電話】3981-1387

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