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企業の倒産・解雇により国民健康保険に加入したかたの国民健康保険料軽減措置について

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東京都豊島区

対象:国民健康保険の加入者で次の要件すべてを満たすかた。
1.令和2年3月31日以降に離職し、離職時の年齢が65歳未満であるかた(令和5年度の保険料軽減は令和4年3月31日以降の離職日が対象)
2.雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21から23・31から34のかた。
軽減期間:離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間
(注釈)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
軽減内容:離職者の給与所得を100分の30として計算します。ほかの所得やほかの加入者の所得状況によっては必ずしも軽減になるものではありません。詳細は問い合わせてください
(注釈)手続きが遅れると保険料の軽減ができない場合があります。軽減申告をするかたは、早めに手続きをしてください(令和2年度保険料はさかのぼって変更不可。令和3年度保険料も時期によっては変更できない場合あり)。
申請方法:「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の原本と「国民健康保険被保険者証」を国民健康保険課へ持参。

問合せ:資格・保険料グループ【電話】4566-2377

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