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〔3月1日から〕改正戸籍法施行により制度の一部が変更 戸籍関連の手続きがカンタンに!

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東京都足立区 クリエイティブ・コモンズ

各区市町村が個別に管理していた戸籍のデータを、全国の区市町村で参照できるようになりました。これに伴い、次記のとおり戸籍関連の制度が一部変わります。

〔例〕
ほかの自治体の戸籍を取り寄せる場合
(A市…婚姻前本籍地 B町…現本籍地)
改正前:
「A市、B町、両方とも遠くてなかなか行けない…」
改正後:
全国の自治体から情報提供
戸籍情報連携システム(国)「全国の戸籍データを集約!」
A市、B町の戸籍情報を参照
「近くの自治体の窓口で一括取得できるから手続きしやすい!」

【1】広域交付の開始
本籍地でしか取得できなかった戸籍に関する証明書が、全国の区市町村の窓口で取得できるようになります。
対象:請求者本人、配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫など)の戸籍を請求する方
持ち物:顔写真付きの公的な身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
取得できる証明書:戸籍全部事項証明書/除籍全部事項証明書/除籍謄本/改製原戸籍謄本※本籍自治体の事情により交付できない場合があります。
申込先:最寄りの区市町村窓口
※足立区では戸籍住民課で受け付け。郵送や代理人による請求不可。出生から死亡までの戸籍など、複数の戸籍を請求する場合で当日交付を希望する方は要予約(予約専用ダイヤル〈2月26日以降の平日、午前9時から午後4時〉
【電話】03-3880-5095)

問い合わせ先:戸籍住民課戸籍証明係
【電話】03-3880-5722

【2】戸籍全部事項証明書の添付が不要に
婚姻や離婚などの戸籍届出をするとき、本籍地でない区市町村に届け出る場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が必要でしたが、3月1日以降は不要になります。

問い合わせ先:戸籍住民課戸籍届出係
【電話】03-3880-5065

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