■非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度
対象:64歳以下(失業日時点)で、雇用保険の特定受給資格者(雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄に「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかのコードが記載されている方(高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象外))(倒産・解雇などによる離職)または特定理由離職者(雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄に「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかのコードが記載されている方(高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象外))((雇い止めなどによる離職)
内容:保険料を算出する際に、失業者本人の給与所得を100分の30とみなして計算
軽減期間:離職日の翌日から翌年度末※再就職して国保を脱退後、失業軽減の対象期間内に再度離職し国保に加入した方も対象になる場合あり
申込方法:雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持参
※国民健康保険の加入届とは別の手続きが必要。制度の内容など、くわしくは区のホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
申込先・問い合わせ先:国民健康保険課 資格賦課担当
【電話】03-3880-5240
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