◆投票日当日の投票時間変更
投票時間は午前7時から午後7時までとなります。
◆投票できる方
・平成17年4月10日以前に生まれた日本国民で、令和4年12月30日以前から引き続き本町に住所を有し、住民基本台帳に登録されている方
・平成17年4月24日以前に生まれた日本国民で、令和5年1月17日以前から引き続き本町に住所を有し、住民基本台帳に登録されている方
ただし、4月23日の投票開始(午前7時)までに他の市区町村に住所を移した方は選挙権がなくなりますので投票できません。
◆県内の他市町から転入してきた方は
栃木県議会議員選挙において、令和4年12月31日以降に転入の届出をした方は、本町では投票できませんが、一般的には前住所地の市町でその市町に係る選挙区の投票をすることができます。
ただし、これに該当する方は、(1)いずれかの市町の長が発行する「引き続き栃木県の区域内に住所を有する旨の証明書(無料)」をあらかじめ住民担当課窓口で受け取り、投票所の受付で提示する、または(2)投票所の受付で「引き続き栃木県の区域内に住所を有することの確認申請書」を提出することが必要です。
また、期日前投票や不在者投票を行う場合にも、投票用紙等の請求の手続きをする際にこの手続きが必要になります。
◆入場券を忘れずに
入場券は、世帯ごとに圧着式のはがきで郵送します。1枚のはがきに4人分までの入場券が記載されていますので、投票の際には各自の入場券を切り離し、本人の入場券を持参してください。
もし、入場券を紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の係員に申し出てください。
◆点字投票・代理投票
目の不自由な方は点字で投票することができます。また、身体が不自由などで文字を書くことができない方は、投票所の係員が代理で投票用紙に記載して投票することができます。いずれも投票所の係員に申し出てください。
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