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国民健康保険税の税率を改正します

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栃木県上三川町

◆令和5年度の税率等について
将来にわたって国民健康保険制度を維持するとともに被保険者の負担軽減を図るため、令和5年度からの税率等を次のとおり改正します。
なお、今後全国的に保険税水準の統一化(同一都道府県内において、所得水準・世帯構成が同様である場合に保険税を同水準とするもの)が予定されていることに伴い、賦課方式を県内他市町に合わせた3方式(医療分、後期高齢者分、介護分の全てに所得割額、均等割額平等割額を設ける方式)に変更します。

▽改正内容

▽保険税の計算方法
世帯ごとの保険税の税額は、医療分、後期高齢者分、介護分について、それぞれ所得割額、均等割額、平等割額の3つの区分を算定し、合計した額です。
算定した金額が賦課限度額を超えたときは、賦課限度額が保険税額となります。

◆低所得世帯の軽減措置について
世帯の所得が基準額以下の場合は、均等割額及び平等割額が7割、5割、2割に軽減される措置が適用されます。税制改正に伴い、令和5年度から軽減判定の基準について次のように変更されます。

▽令和5年度軽減判定所得

◆未就学児の軽減について
子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある子)に係る均等割額は2分の1に軽減されます。

問合せ:
・国民健康保険税について…税務課 住民税係
【電話】56-9122
・資格取得・喪失手続きについて…住民課 国保年金係
【電話】56-9134

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