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消費生活センターにご相談ください 消費豆知識118

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栃木県上三川町

◆「定期購入」トラブル急増!!低価格を強調する販売サイトに注意
《事例1》
スマホの広告で定価1万円のシミ取りクリームが特別価格2千円と表示され、「いつでも解約可能」な定期コースと認識して注文した。初回の商品が届き、商品を使用してみたが肌に合わなかったので、2回目の商品が届く前に解約しようと思い販売業者に電話した。しかし、電話がつながらず、つながっても自動音声案内になり、「解約希望」を選択すると携帯電話にSMSを送信すると案内され、うまく解約手続きができない。改めて販売業者に電話したら、「初回のみで解約約する場合は定価との差額8千円を支払う必要がある」と言われた。
《事例2》
スマホで通常価格1万円以上する美容液が初回限定価格2千円で購入できる広告を見て販売サイトの入力画面から注文した。納品書には次回お届け予定日の記載があり、驚いて販売業者に連絡したところ、「初回を含め全4回の購入が条件の定期コースになっている」と言われた。「そのような注文をした覚えがない」と伝えたが、「解約を希望するなら5千円の解約手数料を支払う必要がある」と言われた。

▽インターネットで注文する前のチェックリスト
(1)定期購入が条件になっていないか
(2)継続期間や購入回数が決められていないか
(3)支払うことになる総額はいくらか
(4)解約の際の連絡手段を確認したか
(5)「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」「解約条件」を確認したか
(6)お届け予定日や利用規約の内容を確認したか
・いつでも解約できると表示されていても、実際解約しようとすると、電話がつながらない、オンライン上の解約手続きがうまく進められない等、容易に解約ができないような販売業者も存在します。安価にお試しできるとの誘い文句にとらわれず、まず販売業者の情報や評判を入念に確認しましょう。
・契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。
・通信販売にクーリング・オフ制度はありません。「解約・返品できるか」返品特約や解約条件を確認しましょう。

相談日時:月〜金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時~正午、午後1時~4時
相談場所:上三川町消費生活センター(役場1階 地域生活課内)
相談専用電話番号:【電話】56-9153
まずは、お電話を。消費者ホットライン188(いやや)でもつながります。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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