◆ウォーターサーバーのレンタル契約〜契約内容をよく確認して〜
≪事例≫
スマートフォンの機種変更のため、家電量販店内の携帯ショップに出向いた。スマートフォンの説明が終わると担当者が代わり、ウォーターサーバーの無料レンタルとミネラルウォーター3千円の契約を勧められ、了承してしまった。担当者が私のスマートフォンから申し込み手続きをした。契約書面は渡されていない。1か月ほど利用したがやはり必要ないので解約したいと思った。事業者に連絡すると、解約料が1万円かかると言われ驚いた。解約料の説明は受けなかった。
・ショッピングモールや家電量販店などで突然勧誘されウォーターサーバーのレンタル契約をしたが、解約すると予期せぬ解約料が発生したという事例です。
・家庭内の設置場所や重たい水を一人で交換できるか、また、本当に必要なのかよく考えましょう。
・ウォーターサーバーのレンタル契約は、サーバーのレンタル料は無料でも、実際は水を定期購入する契約です。あらかじめ決められた期間は、水の購入を継続しないと解約料がかかることがあるので注意が必要です。
・契約金額の詳細も含め、契約内容や解約条件等もよく確認し、契約書は書面でもらうようにしましょう。
相談日時:月〜金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時~正午、午後1時~4時
相談場所:上三川町消費生活センター(役場1階 地域生活課内)
相談専用電話番号:
【電話】56-9153
まずは、お電話を。消費者ホットライン188(いやや)でもつながります。
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