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国民年金だより

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栃木県下野市

■公的年金等の受給者の扶養親族等申告書とは
老齢年金には、所得税法により「所得税」と「復興特別所得税」がかかります。扶養親族等申告書は、翌年2月以降に支払われる年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除などの各種控除を受けるために必要な申告書です。
※老齢年金とは、「老齢」または「退職」を支給事由とする年金のことです。
※障害年金・遺族年金には税金がかかりません。

■公的年金等の扶養親族等申告書の送付
日本年金機構は、公的年金について源泉徴収の対象となる方へ、令和6年分の「扶養親族等申告書」を9月14日以降順次発送しました。お手元に申告書が届きましたら、内容を確認し、必要事項を記入のうえ、期限までにご提出ください。

◇送付対象者
所得税の課税対象となる方(次の(1)~(3)のいずれかの金額の老齢年金を受け取る方)
(1)65歳未満の方で108万円以上
(2)65歳以上の方で158万円以上
(3)退職共済年金の受給者、かつ老齢基礎年金を受給している方で、退職共済年金が80万円以上

◇提出期限
10月31日(火)
※期限が過ぎてしまっても、すみやかにご提出ください。
※扶養親族等申告書を紛失した場合は、日本年金機構のホームページから印刷できます。

◇記入方法
扶養親族等申告書をもとに控除対象の配偶者や扶養親族の氏名等を確認します。楷書体のわかりやすい文字でご記入ください。
前年に申告書を提出されていて、申告内容に変更がない場合も、申告書の提出は必要です。変更がない場合は、申告書左上の「前年から変更なしで申告します」に丸をつけ、提出日と氏名(押印不要)及び電話番号を記入して提出してください。その他の項目は記入不要です。
詳細は、同封の案内などをご覧ください。

◇提出先
〒119-0314 日本年金機構 令和6年申告書受付担当 宛
※同封の返信用封筒に切手を貼って投函してください(住所の記入不要)。
※市役所ではお預かりできませんのでご注意ください。

■お問い合わせダイヤル
扶養親族等申告書についてご不明点な点は、お問い合わせダイヤルにご相談ください。
【電話】0570-081-240
※050で始まる電話からは、【電話】03-6837-9932へ。
・月曜日 午前8時30分~午後7時
・火~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(月曜日が祝日の場合、翌開所 日は午後7時まで)
・第2土曜日 午前9時30分~午後4時
※曜日ごとに受付時間が異なりますのでご注意ください。

■扶養親族等申告書に関するQ and A
Q:扶養親族等申告書が送付されてきましたが、扶養親族等がいない場合も提出は必要ですか。
A:ご自身が障がい者や寡婦・ひとり親に該当しない場合、提出は不要です。

Q:年金受給者本人が高齢のため、自分で記入することができません。家族などが代理で記入してよいでしょうか。
A:代理でご記入いただいて問題ありません。代理の方が記載する場合は、摘要欄にその旨を記載してください。
(例:「子○○ ○○ 代筆」など)

Q:夫婦で年金を受けています。この度、夫婦それぞれに扶養親族等申告書が送付されてきましたが、長男をそれぞれの扶養控除の対象とすることはできますか。
A:ご夫婦それぞれ扶養親族等申告書を提出される際に、夫が提出する申告書で、お子様を扶養控除の対象としたときは、妻が提出する申告書の扶養控除の対象とすることはできません。

Q:申告書を提出しなかった場合にはどうなるのですか。
A:申告書をご提出いただけない場合は、障がい者控除や配偶者控除を受けることができません。そのため申告書を提出された場合に比べ、該当する控除分、多くの所得税が源泉徴収される場合があります。

問い合わせ先:
市民課【電話】32-8895
栃木年金事務所【電話】0282-22-4131

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