■11月は「児童虐待防止推進月間」です
「児童虐待」という言葉をニュースや新聞で見たり聞いたりすると、特別な事件に思えるかもしれませんが、虐待は皆さんの身近で起こっています。児童虐待は深刻な社会問題で、その相談件数は増加の一途をたどっており、市への虐待相談も年々増加しています。
市では「児童の生命及び安全の確保を最優先にする」ことを基本に、虐待の防止と早期発見・早期対応により、深刻化の防止に取り組んでいます。
■児童虐待とは?
◇身体的虐待
叩く、殴る、蹴る、首を絞めるなどの暴力、戸外に閉め出す、泣き止まないので激しく揺さぶる など
◇性的虐待
性的行為の強要、ポルノグラフィの被写体にする など
◇ネグレクト
食事を与えない、家に子どもを残したまま度々外出する、不潔なままにする など
◇心理的虐待
無視する、拒否的態度をとる、ひどく怒鳴る、子どもの目の前で暴力をふるう(DV) など
■こんなサインが出ていたら虐待かも!?
◇子どもからのサイン
・いつも子どもの泣き声や保護者の怒鳴り声がする
・不自然な傷や打撲のあとがある
・衣類やからだがいつも汚れている
・落ち着きがなく乱暴である
・表情が乏しい、活気がない
など
◇保護者からのサイン
・小さい子どもを家に置いたまま外出している
・子育てに関して拒否的・無関心である/強い不安や悩みを抱えている
・子どものけがについて不自然な説明をする
など
■通告は国民の義務
虐待でなかったとしても、通告者に責任はありません。確信がなくても、「もしかして」、「~な気がする」のみでもご連絡ください。通告者について「ご近所の方」や「お隣の方」など、特定の手掛かりになるような内容は伝えません。また、通告は匿名でも可能です。児童虐待を発見しやすい立場にある人や団体(学校・児童福祉施設・病院など)には、児童虐待の早期発見・対応のために通告する義務があります。
■しつけと虐待は違います!
しつけとは、子どもの人格や才能などを伸ばし、自律した社会生活を送れるようにサポートしていくことです。
子どもの心を傷つけることや体罰ではしつけはできません。
■相談から支援へ
虐待の疑いがある子どもを発見した方からの通告や、自分の行っていることは虐待ではないかと悩んでいる保護者などからも相談を受け付けています。通告や相談から家庭への「支援」が始まります。
■地域との連携
家庭相談員や保健師などが市内の保育園や幼稚園、学校、学童保育室、児童館などに出向き、虐待の防止と早期発見、早期対応に努めています。
相談内容によっては、民生委員、主任児童委員、学校、医療機関、児童相談所、警察、健康増進課などの関係機関で構成する「下野市要保護児童対策地域協議会」と連携し、情報を共有しながら対応しています。
■児童虐待に関する電話相談
◇こども福祉課
【電話】32-8903
◇女性相談(DV)ホットライン
女性相談員による電話相談です。
平日の午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く)
【電話】32-8724
◇児童相談所全国共通ダイヤル
お住まいの地域の児童相談所につながります。
【電話】189(いちはやく)
※通話料無料
◇DV相談ナビ
県の相談機関につながります。
【電話】#8008(はれれば)
問い合わせ先:こども福祉課
【電話】32-8903
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