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国民年金だより

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栃木県下野市

■国民年金の種類
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金への加入が義務付けられています。国民年金の加入種別は下の3つに分かれています。

第1号被保険者:自営業者、学生、フリーターの方など(第2号・第3号被保険者以外の方)
第2号被保険者:会社員、公務員など、厚生年金や共済組合に加入している方
第3号被保険者:第2号被保険者の方に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者の方

■第3号被保険者とは
第2号被保険者の方に扶養されている配偶者の方は、届出をすることにより、国民年金の第3号被保険者になります。要件を満たしていれば、性別は問いません。

○第3号被保険者の保険料
第3号被保険者の方の年金保険料は、配偶者の方が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。また、第3号被保険者期間中は保険料納付済期間とみなされます。

○第3号被保険者になるには
第2号被保険者である配偶者の方の勤務先に、第3号被扶養の届出をしてください。以下のようなときに届出が必要です。
・第2号被保険者の方と結婚して、その扶養になったとき
・配偶者の方が就職して、厚生年金・共済組合の加入者(第2号被保険者)になったとき
・退職や収入減等で配偶者の方の扶養となったとき
・配偶者の方の勤務先が変わったとき

○第3号被保険者でなくなる場合
第2号被保険者である配偶者の方が離職したなどの理由で、第3号被保険者でなくなった場合は、第1号被保険者になります。その場合は市民課またはオンラインで「種別変更届出」をしてください。届出は次のようなときに必要です。
・配偶者の方が退職(失業)したとき
・自身の収入増等で、配偶者の方の扶養から外れたとき
・配偶者の方が65歳になり、老齢年金の受給権が発生したとき
・離婚したとき
・配偶者の方が死亡したとき

必要書類:
・社会保険資格喪失証明書など、配偶者の扶養でなくなった日付のわかる書類
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
※第3号被保険者だった方が就職して、厚生年金や共済組合に加入する場合は、第2号被保険者になりますので、市役所での手続きは不要です。保険料は給与から天引きされます。

■国民年金保険料は納付期限までに納めましょう
令和6年4月から令和7年3月の国民年金保険料は、月額16,980円です。保険料は、日本年金機構から送付される納付書により、現金、スマートフォンアプリを利用した電子(キャッシュレス)決済やインターネットなどで納付できます。現金納付はコンビニエンスストアや各金融機関で行えます。事前申出により口座振替やクレジットカードによる納付も可能です。納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。
日本年金機構では、国民年金保険料が未納になっている方に、早期に納めていただくよう、電話や文書による案内を民間事業者に委託して行っています。経済的な事情で保険料の納付が困難な場合は、免除・猶予の申請ができます。市民課保険年金グループまでご相談ください。
高齢になったときや障がいを負ってしまったときなどに、年金を受給できなくなることがないよう、必要な手続きや納付は忘れずに行ってください。

■オンラインでできる国民年金の手続き
ねんきんネットとマイナポータルを連携することで、スマートフォンやパソコンからオンラインで、国民年金の以下の手続きができます。
・第1号資格取得や種別変更の届出
・免除、学生納付特例の申請
・付加年金の納付、辞退の申出
・口座振替納付(変更)申出、辞退申出
※利用にはマイナンバーカードと暗証番号(4桁)、マイナンバーカードを読み取りできる端末や機器が必要です。納付方法やオンライン申請の詳細は日本年金機構ホームページからご確認ください。
【HP】https://www.nenkin.go.jp/index.html
オンライン申請については、マイナポータルでもご確認いただけます。

問い合わせ先:
・市民課
【電話】32-8895
・栃木年金事務所
【電話】0282-22-4131

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