■井戸水を使用している公共下水道使用者の方へのお願い
井戸水のみの方、または水道水と井戸水を併用して下水道を使用されている方は、ご家族の人数が変更になる場合〈転入・転出(長期転勤、介護施設へ入所など)・出生・死亡など〉には、すみやかに下水道課まで「公共下水道使用人数届」を提出ください。
また、井戸水で下水道を使用される方は転入・転出の際に「公共下水道使用届(開始・休止)届」を提出ください。
■井戸水使用者の下水道の使用量の算出のしかた
町では、下水道使用料金を算定する際の基準となる下水道の使用量を、基本的に町の水道の使用水量としていますが、水道水以外の水(主に井戸水)を使用されている場合には、次の基準により使用量が認定されます。
(1)井戸水のみを使用している場合(1人につき1か月6立方メートル)
(例)4人家族の場合
6[立方メートル/人]×4[人]=24[立方メートル]が1か月の汚水量と認定されます。
(2)井戸水と水道水を併用している場合(1人につき1か月4立方メートル+水道使用水量)
(例)4人家族で水道使用量が10立方メートルの場合
4[立方メートル/人]×4[人]+10[立方メートル]=26[立方メートル]が1か月の汚水量と認定されます。
※下水道使用料は2か月に一度の納付です
※人員には0歳児も含みます
■農業集落排水の届出について
農業集落排水を使用されている方の使用料金は、ご家族の人数により算定しています。家族の中で、転入・転出・出生・死亡等による変更があった場合は、届出をすることにより、使用料金が変更となります。家族の人数が変更となった場合には、すみやかに下水道課まで「使用水・世帯人員変更届」を提出ください。提出の無い場合、使用料金は変更となりません。
また、世帯全体での転入・転出などの際には、「使用開始・休止・廃止・再開届」を提出ください。
なお、書式については、壬生町公式ウェブサイトよりダウンロードするか、下記問合せまでお申し出ください。
■浄化槽の定期検査(11条検査)受検のお願い
浄化槽を設置している方は、浄化槽法により毎年一回定期的に検査を受検するよう義務付けられています。この検査は、浄化槽の機能が十分に発揮され、きれいな処理水が放流されているかどうかを栃木県の指定する機関((一社)栃木県浄化槽協会)が検査するもので、浄化槽(既存の単独処理浄化槽も含む)を設置している方は必ずこの検査を受けなければなりません。
11条検査に関する手続は、通常の保守点検と併せて保守点検業者へ委託できますので、ご契約の保守点検業者へ問合せください。
法定検査を受けないと、法を執行する町長から「検査を受けるよう」勧告・命令が行われ、これに違反すると30万円以下の過料に処せられることになります。
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問合せ:下水道課業務係
【電話】81-1858
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