文字サイズ
自治体の皆さまへ

お知らせ(1)

21/45

栃木県壬生町

■国民健康保険税の軽減には所得の申告が必要です
国民健康保険税は世帯主と加入者全員の所得の合計に応じて、均等割と平等割に7・5・2割の軽減措置があります。
軽減措置の対象となるかどうかの判定のためには、所得が無い場合でも課税される年度の前年1年間の所得の有無について申告してもらう必要があります。次の条件に当てはまる方は、令和5年度国民健康保険税の軽減判定に必要となるため、令和4年1月〜令和4年12月の所得の有無について、税務課で申告をお願いします。なお、申告の内容によっては、町では受けられず、栃木税務署での申告をお願いする場合もあります。
○申告が必要な方
・国保加入者がいる世帯主の方
・令和4年12月31日時点で19歳以上かつ国民健康保険に加入している世帯員の方
・収入が遺族年金・障害年金等、課税されない年金のみの方(課税対象とならないため、年金事務所からの報告がありません)
なお、令和2年度より、軽減判定厳格化のため、これまでは申告をしなくても軽減されていた方についても、申告をしてもらわないと軽減されない場合があります。
ただし、次の条件に該当する方については、申告する必要はありません。
○申告が不要な方
・令和4年12月31日時点で19歳未満の方
・収入が給料または課税対象となる年金のみの方(勤め先の会社や年金事務所から所得情報の報告があるため、本人による申告は不要です)
・町在住の方の税法上の控除対象配偶者・扶養親族となっている方
・国民健康保険に加入していない世帯員の方(後日、国民健康保険に加入された際には申告が必要となる場合があります)
・すでに確定申告を済ませている方

問合せ:税務課諸税係
【電話】81-1819・1879

■療育手帳の「簡易判定」が町窓口で受けられます。
18歳以上の方で、知的障害者更生相談所(とちぎリハビリテーションセンターまたは栃木県障害者総合相談所)で手帳の更新が必要な方で、下記の全ての条件を満たし、本人及び保護者が「簡易判定」を希望している方が対象です。
(1)令和5年1月までに、知的障害者更生相談所(とちぎリハビリテーションセンターまたは栃木県障害者総合相談所、以下知更相)の再判定を受けた方
(2)前回の知更相での再判定で、知能検査等を完全実施している方
※新型コロナウイルス感染拡大時、書類や短縮面接による再判定を実施していた時期(R2〜4年度)があります。不明な場合は、事前に知的障害者更生相談所【電話】028-611-1208までお問合せください。
(3)前回判定時から状態の変化がない方
※受ける場合の注意事項
簡易判定の場合、障害程度の変更は行われません。
手帳の返却までに最長で1か月半程度の時間を要します。
○実施手順
(1)知的障害者更生相談所【電話】028-611-1208に「簡易判定」を受けられるか確認する。
(2)簡易判定が可能な場合は、町ウェブサイトに掲載されている簡易判定用の生活状況調書をダウンロードしてできるだけ詳しく記載する。
(3)健康福祉課障がい福祉係へ予約する。【電話】81-1829
(4)記載した簡易判定用の生活状況調書と療育手帳を持参し(お持ちの場合は身体障害者手帳、精神保健福祉手帳も)、健康福祉課障がい福祉係に来庁する。
※提出の際、内容確認等で時間がかかるので余裕をもってお越しください。

問合せ:健康福祉課障がい福祉係
【電話】81-1829

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU