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自治体の皆さまへ

おしらせ-税務課からのおしらせ

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栃木県壬生町

■建物を新築・増築した方へ!家屋調査にご協力ください
税務課では、令和6年度から新たに固定資産税が課税となる建物の調査(家屋調査)を実施しています。
課税となる建物とは、令和6年1月1日までに新築・増築された建物(住宅、店舗、倉庫、納屋など)です。
税務課職員が電話や通知などで事前に都合を聞いたうえで、職員は身分証明書を提示し建物の調査を行いますので、ご協力をお願いします。
ご不明な点が有りましたら税務課までお問合せください。

■土地の利用方法の変更、建物の取り壊し等をしたときは届出をお願いします。
下記に該当する場合は届出書を提出してください。届出書は税務課資産税係に用意してあります。また、壬生町公式ウェブサイトからもダウンロードできます。
・土地の利用方法を変更した(例空き地に太陽光発電設備を設置した)
・建物(納屋、倉庫、物置、車庫、土蔵、離れなども含む)を取り壊した
・建物の用途を変更した(例事務所を住宅として使うことにした)
・登記されていない建物の所有者を変更した(例息子へ贈与した、建物を売買した)
※なお、左記の場合は届出の必要はありません
・地目変更登記、建物滅失登記等をした
・法的許可(農地転用許可等)を受けた

《共通事項》
問合せ:税務課資産税係
【電話】81-1818

■個人事業税の納税について
8月は、令和4年中に個人で事業を営まれていた方に、個人事業税が課税されます。
第一期分の納期限は、8月31日(木)ですので、最寄りの金融機関等で納付してください。
なお、第二期分の納付書も第一期分と併せて発送します。

問合せ:栃木県税事務所個人事業税担当
【電話】23-3414

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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