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自治体の皆さまへ

令和4年度 壬生町人事行政の運営等の状況を公表します(2)

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栃木県壬生町

(5)職員手当の状況(令和4年4月1日現在)
1.扶養手当の状況

2.住居手当の状況

3.通勤手当の状況

4.管理職手当の状況…勤務の特殊性に基づき支給

5.特殊勤務手当の状況…勤務の特殊性に基づき支給
支給額(1日あたり)

6.時間外勤務手当の状況…正規の勤務時間外に勤務した場合支給

(注)1 午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、25/100を加算
(注)2 管理職手当が支給されない職員のみが対象

7.宿日直手当の状況
支給額(1日あたり)

8.期末・勤勉手当の状況

9.退職手当の状況

(6)勤務時間の状況
本庁

(注)勤務施設によって勤務時間・休憩時間は異なる場合がありますが、1週間の勤務時時間はすべて38時間45分になります。

(7)年次有給休暇 年次有給休暇制度の概要
職員には、1年度当たり原則として20日の年次有給休暇が与えられます。年次有給休暇は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができます。1日または1時間を単位として取得することができます。

(8)特別休暇 特別休暇制度の概要
特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、親族の死亡、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合の休暇です。

(9)育児休業および部分休業
※括弧内は男性職員

(10)病気休暇

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