●町・県民税における均等割への加算措置の終了
東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が加算されていた措置が終了し、均等割が4,700円(町民税3,000円、県民税1,700円)になります。
●森林環境税(国税)の創設
年額1,000円が賦課され、住民税と合わせて徴収となります。詳細は次ページを確認ください。
●上場株式等の配当等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させなければならないことになりました。よって、令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
これにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますので注意ください。
●国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度より、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、扶養控除および非課税限度額の対象とするには、次のいずれかに該当していなければならないこととされました。
1.留学により日本国内に住所および居所を有しなくなった者
2.障害者
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
(扶養対象者ごとに38万円以上の送金記録を提出する必要があります)
問合せ:税務課町民税係
【電話】81-1817
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