■確定申告のお知らせ
◇確定申告には、ご自身のスマホ・パソコンから国税庁ウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用するe-Taxが便利です。
確定申告会場に出向かずにご自宅から確定申告ができますので、ぜひe-Taxをご利用ください。
また、マイナポータル連携を利用すると、確定申告書の該当項目が自動入力されるため、寄附金受領証明書や医療費通知情報などを1件ずつ入力する手間が不要です。さらに、給与所得の源泉徴収票なども自動入力の対象になります。
この機会にぜひマイナポータル連携のご利用をお願いします。
▽確定申告などに関するお問合せ
国税庁ウェブサイト「確定申告特集」をご利用ください。
▽e-Tax・作成コーナーの操作などに関するお問合せ
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
【電話】0570-01-5901
受付:月曜日~金曜日(祝日等および12月29日~1月3日は除きます)
◇所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を次のとおり開設します。
会場:栃木商工会議所大ホール
(栃木市片柳町2丁目1番46号)
期間:2月16日(金)~3月15日(金)
土、日および祝日を除きます。
上記期間は、栃木税務署庁舎では、申告相談を行っていません。
時間:相談受付…午前8時30分~午後4時
(相談開始…午前9時)
◇確定申告会場の入場には、次の方法により発行される入場整理券が必要です。
(1)国税庁LINE公式アカウントを通じたオンラインでの事前発行
(2)各会場で当日配付(配付状況により、午後4時前であっても相談受付を終了する場合がありますので、オンラインでの入場整理券の事前発行をおすすめします)
※確定申告会場では、スマホ申告を基本とした相談体制としています
※マイナンバーカードを利用して申告する場合は、併せてパスワード((1)数字4桁および(2)英数字6~16桁)が分かるようにしてお越しください
※必要書類が不足する場合には、確定申告ができません。事前に国税庁ウェブサイトなどで必要書類をご確認の上、お越しください
※2月15日以前は、栃木税務署庁舎内において、申告相談を行っています
※本年より、確定申告会場においては、完成した申告書等(控)への収受日付印の押印は行いません(「申告書提出箱」のみ設置)
申告書等(控)に収受日付印の押印が必要な方は、郵便切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、郵送で提出してください。
〔郵送先:〒328-8587、関東信越国税局業務センター栃木分室宛(住所の記載は不要)〕
※栃木商工会議所への直接のお問合せはご遠慮ください
◆申告に必要なもの
(領収書や証明書などは令和5年中のもの)
1.申告者本人確認書類(番号確認・身元確認)
(1)マイナンバーカード
(2)(マイナンバーカードをお持ちでない方)番号確認・身元確認書類をそれぞれお持ちください。
・番号確認書類…マイナンバーの記載のある住民票など
・身元確認書類…運転免許証、健康保険の被保険者証など
2.(税務署から「確定申告のお知らせ」はがきが届いた方)利用者識別番号が記載されているはがき
3.申告者名義の預貯金口座番号がわかるもの(還付用)
4.令和5年中の収入がわかるもの
給与収入がある方:源泉徴収票【原本】勤務先から発行されるもの
年金収入がある方:源泉徴収票【原本】日本年金機構などの年金支払者から発行されるもの
事業所得(営業・農業)不動産所得の方:記入済みの収支内訳書(収入および必要経費がわかる帳簿や領収書など)
その他の収入がある方:収入金額および必要経費がわかる書類等
5.控除を受けるための証明書類
・社会保険料の領収書・証明書等
・生命保険料や地震保険料等の控除証明書
・医療費控除を受ける方は記入済みの「医療費控除の明細書」等
・その他所得控除や税額控除を受けるのに必要な書類
■マイナンバーカードを使って自宅からe-Taxで確定申告!
◇確定申告には、ご自身のスマホ・パソコンから国税庁ウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用するe-Taxが便利です。
確定申告期間中は、24時間いつでも、ご自宅からご利用ができるため、確定申告会場に出向かずに確定申告ができます。
さらに還付申告をe-Taxで申告した場合、書面での申告と比べて早く還付されます。
ぜひe-Taxをご利用ください。
◇マイナポータル連携でさらに便利!
マイナポータル連携により申告に必要な各種証明書等のデータを一括取得することで、確定申告書の該当項目が自動入力されるため、寄附金受領証明書や医療費通知情報などを1件ずつ入力する手間が不要です。
■もっと身近にもっと便利にスマホで申告!
国税庁ウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」は、ぜひスマホからご利用ください。
確定申告会場に出向かずに、ご自宅からスマホ申告をすることができます。
◇こんなあなたはスマホ申告専用画面で作成できます!
・年末調整が済んでいて、医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除の申告をする方
・年末調整が済んでいない方
・2か所以上の給与所得がある方
・年金収入や副業等の雑所得がある方
・株式等の譲渡をされた方(特定口座をお持ちの方)
◇青色申告決算書や収支内訳書の作成もできます!
事業所得や不動産所得がある方の青色申告書や収支内訳書もスマホ申告専用画面で作成できます。
収入金額と各種必要経費を入力すると、所得金額が自動計算されるため、計算誤りの心配もありません。
また、作成した青色申告決算書等データを翌年に引き継ぐことで、翌年以降の減価償却費の計算など一定の項目の入力が省略されます。
さらに、消費税の確定申告に青色申告決算書等データを利用することで、決算書等の情報が引き継がれ、一定の項目が自動入力されます。
ぜひ、スマホによる青色申告決算書や収支内訳書の作成をご検討ください。
■公的年金等受給者に係る確定申告不要制度について
公的年金等(その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。
※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります
※所得税の還付を受ける場合や確定申告書の提出が要件となっている控除(例えば、純損失や雑損失の繰越控除など)の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要です
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問合せ:栃木税務署
【電話】22-0885
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