■申告の必要があるか確認してみましょう〔申告確認フローチャート〕
※所得税の還付を受ける場合、(1)の確定申告が必要です
◆ご注意ください
・町民税・県民税の申告書は町・県民税(住民税)の課税資料のほか、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定資料として利用されます。申告がない場合、適正な保険料等の算定ができないだけでなく、公営住宅や児童手当・保育園などの手続等に必要な所得証明書等の発行もできませんのでご注意ください。
・収入がない方や非課税年金収入のみの方は申告を行わないと、国民健康保険税等の軽減判定を受けられない場合があります。
・税務署や町から申告の案内が届かない人でも、申告が必要な場合があります。申告確認フローチャートでご確認ください。
※町民税・県民税申告書は郵送でも提出ができます
必要事項をご記入の上、源泉徴収票や控除証明書等を同封して、〒321-0292(住所不要)壬生町役場税務課町民税係宛に送付してください。
・公的年金の収入が400万円以下の場合、確定申告は原則不要ですが、社会保険料や医療費控除などの申告をすることで、住民税が減額になることがあります。
・給与所得者であっても、給与支払者が給与支払報告書を町に提出していなかったり、給与支払者に届け出た本人の個人情報が町の住民登録の情報と相違があった場合には、未申告状態になっている可能性がありますので、気をつけてください。
問合せ:税務課町民税係
【電話】81-1817
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