■年金と所得税の確定申告について
老齢年金等の老齢(退職)を支給事由とする公的年金は、税法上「雑所得」として所得税の申告対象および住民税の課税対象になります。
受け取った『老齢年金』の額が108万円以上(65歳以上の方は、158万円以上)の方については、原則として所得税が源泉徴収されることになっています(上記の年金額を下回る方は、源泉徴収されません)。年金に課税される所得税は、各支払月に支払われる額から源泉徴収されます。
老齢年金を受けている方には、1年間(1月~12月)に受け取った年金の支払総額などを記載した「源泉徴収票」が翌年1月下旬に送付されますので、税務署等で確定申告をする場合や源泉所得税の還付請求をする場合は申告書に添付してください。
▽確定申告が必要になる場合
・年金以外に収入があった方
・2種類以上の年金を受給している方(年金収入400万円以下を除く)
・源泉徴収票に記載されている以外の控除がある方なお、[障害年金]や[遺族年金]は所得税が非課税ですので、源泉徴収票は送付されません。
亡くなられた方については、死亡届を提出されたご遺族の方に対し、約2か月程度で源泉徴収票(準確定申告用)をお送りします。
源泉徴収票を紛失した場合は、ねんきんダイヤルへ再交付をお申し出ください。
問合せ:
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
栃木年金事務所お客様相談室【電話】22-4131
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