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国民年金保険料 学生納付 特例制度

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栃木県壬生町

日本国内にお住まいの20歳~60歳までの方は、国民年金に加入して保険料を納付することが義務づけられていますが、学生については、国民年金保険料学生納付特例制度を申請することによって、申請年度の保険料の納付が猶予されます。(本人の所得審査があります)
申請を行わず、保険料が未納のままになっていると、65歳から受給する老齢基礎年金の受給額が減額になるだけでなく、病気や不慮の事故等にあわれてしまったときに、障害基礎年金や遺族基礎年金等を受けることができなくなる場合があります。

「納付」「学生納付特例」「未納」は、下のように違います。

※学生納付特例が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額には反映されません。しかし、10年以内であれば後から追納し、納付期間とすることができます(追納は、3年度目以降から保険料に加算金がつきます)
※障害・遺族基礎年金を受給するためには一定の受給要件があります

申請場所:住民課国保年金係・稲葉出張所・南犬飼出張所
必要な物:
マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
学生証のコピー(在学期間がわかるもの)または在学証明書
※退職して4月から学生になった場合は、雇用保険の受給資格者証または離職票をお持ちください
※有効期限の切れた学生証は使用できません
※同じ世帯の方による代理申請の場合は、来庁者の本人確認できるものをお持ちください

○申請は年度毎(4月~翌年3月)に必要です。前年度に学生納付特例が承認された方で今年度も在学予定の方には、日本年金機構から手続についてのお知らせが届きますので、必要事項を記入し、投函してください。
○保険料が納付済の月を除き、2年1か月前までさかのぼって申請することができます。

■令和6年度における国民年金保険料のお知らせ
月額16,980円(令和6年4月~)
現金払いでの前納をご希望の方は、早めに栃木年金事務所に申し出てください。

※1 口座振替は、振替日の2か月前までに手続が必要です。
※2 当月末振替(早割)にすることで、月額60円割引になり、年間では720円お得です。
※3 令和6年3月から、国民年金保険料の口座振替・クレジットカードによる前納について、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになりました。

問合せ:
栃木年金事務所国民年金課【電話】22-4131(音声案内後(2)→(2))
住民課国保年金係【電話】81-1827

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