令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の請求ができるようになりました(広域交付制度)。
これにより、町に本籍がない方でも、壬生町役場住民課および稲葉出張所・南犬飼出張所で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を請求することができます。
請求できる方:本人、配偶者および直系親族(父母、祖父母、子、孫等)
※兄弟姉妹の戸籍は、請求することができません
※郵便請求、委任状による代理請求、第三者請求および職務上請求は、広域交付の対象外です
手数料:
注意事項:
・請求できる方が直接住民課または出張所の窓口にお越しください。
・請求する際に、顔写真付きの身分証明書による本人確認が必要になります。運転免許証またはマイナンバーカード等顔写真付きの身分証明書をご持参ください。
・顔写真付きの身分証明書による本人確認ができない場合、広域交付による請求はできません。本籍地のある市区町村へ請求してください。
・家系図の作成等により、戸籍証明書を大量に請求される場合は調査・点検に時間を要するため即日交付はできません。
詳細については、下記をご確認ください
法務省ウェブサイト【URL】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
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