■産前産後期間に係る国民年金保険料免除制度のご案内
国民年金第1号被保険者が出産をした際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
対象者:国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方(届出に期限はありません)
内容:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料を免除
※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※産前産後免除を受けると、認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※申請書は出産予定日の6か月前から提出可能です。
持ち物:
・母子健康手帳など、出産予定日がわかるもの
・免許証などの身分証明書
・印鑑
申込み・問合せ:
大田原年金事務所【電話】0287-22-6311(音声案内2→2)
国保年金課[本]3階【電話】0287-23-8857
■国民年金保険料は納付期限までに納めましょう
令和5年4月分から令和6年3月分までの保険料は、月額1万6520円で、納付期限は翌月末です。
また、会社を退職した時は年金の切り替え手続きが必要です。20歳以上60歳未満の方が会社を退職され、農業者、自営業者、学生、フリーター、無職などになった場合には、国民年金第1号被保険者(または、第3号被保険者)への切替え手続きが必要です。
問合せ:
大田原年金事務所【電話】0287-22-6311(音声案内2→2)
国保年金課[本]3階【電話】0287-23-8857
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