■児童手当現況届と関連手続きのご案内
▽現況届について
毎年6月に、児童手当受給者全員に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度から現況届の提出は原則不要になりました。現況届の提出が必要な一部の方には6月中旬頃に通知を郵送しますので、期限までに必ず提出をお願いします。
▽その都度手続きが必要な場合
以下に該当する場合は、その都度手続が必要です
・養育している児童の数に増減があったとき
・受給者が公務員になったとき
・受給者と児童の住所が別々(別居)になったとき
・振込口座を変更するとき
※受給者以外の名義への変更はできません。
・結婚、離婚により子どもの養育者が変更となるとき
・大田原市から転出するとき
※転出先の市町村で新たに申請が必要となります。
・受給者よりも配偶者の前年所得が高いとき(主たる生計維持者が変わったとき)
・受給者が亡くなった、逮捕、拘禁されたなど、その他届出が必要なとき
問合せ:子ども幸福課[本]3階
【電話】0287-23-8932
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