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自治体の皆さまへ

[5月22日は 国際生物多様性の日]私たちを支える生物多様性(せいぶつたようせい)

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栃木県宇都宮市

本市では、生きものを守り、生きものから多くの恵みを享受できる自然共生社会「人と生きものが 育みあうまち うつのみや」を目指しています。
生物多様性の大切さを知り、できることから生物多様性を守る取り組みを始めてみましょう。

◆生物多様性とは
生物多様性とは「生きものの個性と自然とのつながりの豊かさ」のことです。
今日、地球上にはさまざまな個性を持つ生きものが存在しています。これらの生きものは自然環境の中でつながり合い、さまざまな生態系を形成しています。

◆私たちの生活と生物多様性
私たちの生活は、生物多様性がもたらす自然の恵みによって支えられています。森は二酸化炭素を吸収し、酸素を作り、災害から人間を守ってくれています。また、食べ物など、生活に欠かすことのできないものの多くは生物多様性がもたらす自然の恵みです。

◆生物多様性の危機
開発や乱獲、人口減少や高齢化による管理者不足、外来種の侵入、気候変動などにより、生物多様性は今も危機にさらされています。

◆生物多様性を守るために
生物多様性を守るために、私たち一人ひとりにもできることがあります。生きものを観察し、生物多様性について学ぶなど、身近なところから、生物多様性を守る取り組みを始めてみましょう。
◇生物多様性について知ろう
本市では、生物多様性についての情報を発信するツイッターアカウントを開設しています。ぜひご覧ください。
アカウント:@u_biodiversity

◇私たちにできることを考えよう
・自然のものをむやみに取ったり、傷つけたりしない。
・ペットは最後まで責任を持って飼う。

■知っていますか 外来種のこと
外来種とは、カミツキガメのようにもともとその地域にいなかったのに、人間によって他の地域から入ってきた生きもののことを指します。
外来種の中には、私たちの暮らしに欠かせない生きものもたくさんいる一方で、地域の生態系や農作物に被害を与えたり、人間に直接危害を加えたりする生きものもいます。
特に、海外起源の外来種であって、生態系などに被害を及ぼす恐れのある生きものは、外来生物法(※)によって「特定外来生物」に指定され、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入などの取り扱いが規制されています。
※特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律

◆[令和5年6月1日から]アメリカザリガニ・アカミミガメが条件付特定外来生物に指定されます!
指定されると法律で禁止されること:
・生きた個体を野外に逃がしたり、放したりする。
・生きた個体の輸入、販売、購入。
・生きた個体を広く配る(頒布(はんぷ))。
・販売・頒布を目的とした飼育など。
・加工などをして販売するために商業的繁殖を行う。
ただし、一般的な特定外来生物とは異なり、今まで通りご自身で捕まえてペットとして飼育することは禁止されません。ただし、終生飼育が原則です。

問合せ:
環境省アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル【電話】0570-013-110
環境保全課【電話】632-2405

問合せ:環境保全課
【電話】632-2405

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