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屋外広告物のルール ~9月1日〜10日は屋外広告物適正化旬間です~

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栃木県日光市

■屋外広告物とは
私たちの身の回りで屋外に表示されている看板やポスターなどです。常時、または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるものであれば、営利目的でなくても屋外広告物になります。

■日光市屋外広告物条例
看板、ネオンサイン、張り紙などの屋外広告物は、私たちにさまざまな情報を提供し、街の活気やにぎわいの演出などの役割を果たしています。しかし、それらが、無秩序に表示されると街並みや自然の美しさを損なう恐れがあります。また、管理がおろそかになると、落下などにより人に危害を及ぼす恐れもあります。
そこで市は、「日光市屋外広告物条例」を定め、良好な景観の形成や風致(ふうち)(自然の風景などの持つ趣(おもむき)や味わい)の維持、公衆への危害防止のため、市内を「禁止地域」「許可地域」「景観保全型広告整備地区」の3つに分け、自家用広告物、案内誘導板の基準を設けています。

■屋外広告物の適正な管理
屋外広告物は、風雨や強い日差しにさらされています。表面はきれいでも、内部が劣化し、落下や倒壊の危険が高まっている可能性があります。日常の管理と定期的な安全点検をお願いします。台風や地震の後などにも速やかに点検をしてください。
また、廃業などにより表示する必要がなくなった屋外広告物は、遅滞なく除却する必要があります。
屋外広告物の広告主・管理者の方は、適正な管理に努めてください。

問合せ:都市計画課 都市計画係
【電話】0288-21-5102

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