乗用装置のある農耕作業車(トラクター、コンバインなど)、フォークリフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、公道を走らない場合や、現在使用していない場合でも、所有していることで課税の対象となります。
そのため、市に申告し、標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
新車で購入した方や、標識の交付を受けていない農耕用作業車、小型特殊自動車を所有する方は、申告してください。
また、古い車両を破棄し、新しい車両に買い換えた場合、譲渡などにより所有者が変わる場合なども申告が必要です。
◆申告の手続き
ナンバープレートの取得手続きは、税務課および各行政センター市民サービス係で随時受け付けています。
表:小型特殊自動車の一覧
※農耕用やその他の特殊自動車で、上の要件を超える場合は、固定資産税(償却資産)の申告が必要です
問合せ:税務課 市民税係
【電話】0288-21-5113
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